2014.5.1
児童ポルノ禁止法修正案に対する修正協議での要望内容
先日、入手した児童ポルノ禁止法修正案(*)に対して、以下の内容で修正要望していきますので、ご報告します。
(*)現在衆議院に提出中の法案の附則第二条からマンガ、アニメ、CGに関する事項を取り除いたもの
今回、なんとしてでもこの法律を通したいとの与党の意気込みを非常に強く感じます。みなさんのお陰でマンガ・アニメの附則は落ちたものの、曖昧な定義での単純所持やまだ見えない付帯決議の内容など、まだまだ問題を多く抱えていることも事実です。児童ポルノ禁止法の改悪を阻止し、真に子どものためとなる法律となるよう戦っていきますので、皆さんのご支援をよろしくお願いします。
PDFはこちら:児童ポルノ禁止法改正案に修正要望(案)_v0.3
児童ポルノ禁止法改正案に修正要望(案)2014/4/24
参議院議員 山田太郎
先般、ご提案の児童ポルノ禁止法改正案に対して下記の通り修正を要望致します。記
1.児童ポルノという名称の変更
- 本法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある
- その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子どもの性的虐待の記録」等に変更する
- これにより、実被害のある精子を顔にかけられた少女の画像にもこの法律が適用され、逆に被害者の存在しないマンガやアニメの登場人物に対する規制はされなくなる
- また、「児童ポルノ」は解釈が生まれる余地があるが、「性的な虐待の記録」であればその解釈の余地は生まれにくい
2.所持に対する事前廃棄命令(行政命令)の導入
- 現行修正案では、冤罪の余地が生まれやすい。また、自主規制による萎縮効果も生まれる
- 京都府・栃木県等で実際に導入されている行政による事前の廃棄命令を導入するべき
- これにより意図しない所持に対する冤罪や、あいまいな部分に対する萎縮効果を防ぐことができる
3.「子どもの性虐待の記録」(上記1によらない場合は「児童ポルノ」)の定義明確化
- 3号ポルノで「衣服の一部をつけない姿態」かつ「性欲を興奮/刺激させるもの」という曖昧な定義ではなく、恣意的な運用がしづらい
- 1.とも関連するが、児童ポルノの定義は難しいが、子どもの性虐待の記録とすれば、その定義は可能となる
- 少なくとも児童ポルノの名称が変更とならないまでもいわゆる3号ポルノについて「殊更に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され、又は強調されているもの」等を条件として追記するべき
4.その他
- 質疑を通じて本法のあいまいな部分を法案提出者として明確にしてほしい
- 所持規制の要件に「自己の意思に基づくことが明らかに認められる」ことを追加、曖昧なままの定義の3号ポルノを要件からの除外をしてほしい
以上
本要望をベースに関係各位に働きかけていく予定です。