2019.11.8

内閣委員会~フリーランスについて・アニメーター待遇改善・cookieやGPS規制~(2019年11月7日)

本日は参議院議員2期目になって初めての国会質問がありました。内閣委員会は三年前にも所属していて当時は野党席に座っていましたが、今回は与党席になり感慨深いものがありました。しかしながら、立場はどうであれ、国会議員として、政府に対しては厳しく迫っていきたいと考えています。

最初はフリーランスについての質問を取り上げました。政府は多様な働き方を可能とするために、働き方改革を進めていますが、その中でフリーランスについての議論が抜け落ちています。その点を本日指摘し、西村担当大臣は、重要な指摘であると認識を示した上で、内閣官房が中心となって今は共通の定義がないフリーランスについて政府統一の定義を作ることと、その実態について調査するとの答弁がありました。

次にフリーランスの中でもアニメーターの動画職の平均給与が125万円程度であることを紹介し、その原因が以下の表にある法律の抜け穴に落ちていると指摘をしました。現在下請法では資本金1000万円という外形基準を持っていますが、会社の実態をより表す従業員数や売上というものを外形基準として新たに導入することがいいのでは無いかとの提案をしています。

※現在は1円でも企業が可能で、必ずしも資本金は会社の規模を表していない。事実、アニメ業界では多くの会社が資本金1000万円以下で、下請法の親事業者の対象となっていない

また、今年総務省・経産省が中心となって、アニメ業界に関するガイドラインを2つ作成し、延べ5000件ものパブコメが集まり多くの国民の興味のある内容だという点を指摘しました。その上で、下請中小企業振興法に基づいた助言2件しかなされておらず、さらに積極的に業界や個社に対して行うように主張しました。

3つめの質問として、クッキー、位置情報等について公取が規制するのではないかとの新聞記事が掲載された件について質問しました。公取からはクッキーや位置情報の収集・利用自体に制約を与えるものではないとの答弁がありました。公取にはさらに発信を行う際には気をつけていらぬ萎縮を招くことの無いように釘を刺しておきました。

今日は20分と非常に短い時間の質疑でした。内閣委員会の所管事項は非常に多岐にわたります。今夏の選挙で皆さんにお約束をした事を一つでも多く実現するために頑張って行きたいと考えています。

本日の詳細はこちらからご覧頂けます
3分DIET → https://youtu.be/fNugmeLbIR0
全編動画(3:14:33~)→https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

200-参-内閣委員会-002号 2019年11月07日(未定稿)

フリーランスの定義について

〇山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。

三年ぶりに国会に戻っておりまして、その三年前もこの内閣委員会に所属しておりました。かつてはそちら側の野党側にいたんですが、今度はこちら側ということであります。ただ、もちろん、与党に入ったとしても国会議員でありますから、政府に対してはきちっと厳しく政策を問うていきたい、こういうふうに思っています。

まず最初、全世代型社会保障制度の改革の一環として、今回、私も選挙で大変若者に多く支持されながら選挙を勝ち抜いてきましたので、そういう視点から少し質疑させていただきたいと思います。

そういう意味で、今回の全世代型の改革の中で少し視点が足りないのがフリーランスの問題ではないかと、こういうふうに思っています。最近、氷河期とかロスジェネとかいろいろ言われておりますが、その多くの人たちがフリーランスになっているということでありまして、このフリーランスの実態を政府はどこまで把握してその対策をしているのか。これは今後の社会保障制度を考える意味では物すごく大きな問題だというふうに思っております。

そんな中で、私も党内で随分この問題を取り上げたんですが、残念ながら、厚労省それから経産省、内閣府において、ちょっとそのフリーランスの定義というか考え方が随分違うんだなということを感じました。そういう意味で、政府で是非一貫したこのフリーランスに対する視点、定義をしていただきたいなというふうに思っております。

例えば、厚労省はフリーランスについてどういうふうに定義をしているかというと、発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者といった労働法制を中心に考えているんですね。そうすると、大体対象人数百七十万人ぐらいじゃないかという推計であります。経産省さんは、就業形態が自営業主若しくは内職で、実店舗を持たず、調査時点の勤務先の業種が農林水産業ではない者という定義をしておりまして、どちらかというと中小企業法制の観点から見ていると。内閣府は、特定の発注者に依存する自営業主ということで、ちょっと独特な考え方を持っております。経産省は、そういう意味では四百四十万人が対象になるでしょうし、内閣府は百六十万人ぐらいじゃないかということであります。

こんなことで、今後、そのフリーランスというのが何を指しているのか、何なのか、それが決まらない中で全世代型、特に若い人たち、もう終身雇用なんというのは崩れているわけであります。そういう意味で、とっても大切なまず定義を是非していただきたいと思うんですが、まず統一的な定義というのが政府にあるのかどうか、一度伺いたいと思います。

〇政府参考人(風木淳君) お答えいたします。

まず、委員御指摘のとおり、フリーランスに関する定義について明確に存在しないということでありまして、各省庁はそれぞれの政策目的に沿って枠組みを決めて調査を実施しているというところでございます。

今まさに御説明あった、まず厚生労働省の調査でございますが、これは独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った調査でございまして、雇用類似の働き方の者ということで、発注者から仕事の委託を受けというところを重視して、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者について分析していると。

それから、経済産業省、中小企業庁、ここについても同じですね、先生御指摘のとおりの条件、それから、内閣府がこれらを踏まえまして、本年七月に調査をいたしました。

そこで、ちょっと先生の御指摘であった数字ですが、ちょっと訂正させていただきますと、内閣府がフリーランス相当という形で定義を置いておりまして、これは自営業主で店舗や雇用者を持たない者ということなんですが、本業と副業併せまして幾つかのパターンを整理いたします。それで、今二百万人程度とおっしゃったかと思うんですが、これは三百万人程度ということで、ただ、これ、幅が非常にございます。こうした状況でございます。

こうした中で、政府としては、そういう状況を実際把握をいたしまして、特に私の内閣官房の日本経済再生総合事務局においてよく実態を整理していきたいというふうに考えております。

〇山田太郎君 これ、西村大臣にお願いしたいんですが、このフリーランスの方々ですね、多分、ややもすると無年金であったりとか、今後非常に厳しい状態になる可能性も、将来不安というのは非常に大きいと思うんですね。政府の方でこんな定義がばらばらな状態で、対策を打つ時点の状態である中で、全世代型について話されているという実態、何とかこれ急いで定義もしてそれぞれの対策を是非していただきたいというふうに思っております。

大臣の方から、是非そういった意味で今後の対応をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

〇国務大臣(西村康稔君) 本当に大事な御指摘だと思っております。まさに第四次産業革命が進む中で、インターネットを活用して、家庭にいながら単発、短期の仕事を請け負う、いわゆるギグエコノミーといったようなもの、どんどん広がってきておりますので、そういう意味で、フリーランスの定義をどう見るかというところありますけれども、高齢者や女性や、そういった新しい技術、新しい形態を利用しながら働く、働き方が多様になり、広がってきている現実があると思っております。

六月に閣議決定しました成長戦略実行計画におきましても、個人が個人事業主・フリーランスを選択できる環境を整える必要があるというふうに記載をしておりまして、今も答弁がございましたけれども、各省でそれぞれに今施策の観点から調査などを進めておりますけれども、全体を見て、このフリーランスにつきまして、成長戦略を担当するまさに内閣官房におきまして、しっかりと各省と連携しながら整理、そして分析をして、今後の方針、こうした方々が継続してしっかり働いていけるような、そういった環境をつくるべくしっかりと整理をしていきたいというふうに考えております。

〇山田太郎君 働くことだけではなくて、将来に対する不安ですよね、非常に大きい世代だとも言われておりますので、是非その対処を政府においてもお願いしたいと思っています。

次なんですが、そのフリーランスをもうちょっと深掘りをしていきたいと思います。

お手元にお配りさせていただいているフリーランスに係る労働法制というのをちょっと見ながら質疑させていただきたいと思っておりますが、例えばフリーランスの中で最近話題になっているのはアニメの動画職の方々と。この方々、今、年収が約百二十五万円と。月十万円いくかいかないかということで、大変正直苦しい状況。しかも、長時間労働も多いということなわけであります。

例えばこのアニメの動画職の方々をフリーランスとして捉えた場合に、なぜこの方々が守られないんだろうかと、こんな条件下で普通に働かされているんだろうかということを捉えていきますと、ちょっとこの表を見ていただきたいんですが、本来、もしこの方々が正社員あるいは労働基準法の適用に合えば、当然、労基法の最賃のいわゆる保護に当たるわけでありまして、百二十五万円なんというのは最賃違反になってしまうわけですね。一方で、これ、請負ということであったとしても、日本には独禁法の中の下請法というのがありまして、これに引っかかれば、継続的に不利ないわゆる発注をされているということになれば労働法上で守られるということになるんですが、残念ながら、このいわゆる請負の方は資本金が一千万円超の場合のみ適用されるということで、一千万円以下が入っていきません。

現実的にこのアニメの会社のケースなんですが、日本のアニメ制作会社の約九割は資本金が計ったように一千万円なんですね。ということもあって、ほとんどの人が守られていないと、こういう状況であります。

そういった意味で、是非、このまず四角の中に入っている保護なしと言われるところが大変多くの今フリーランスの人たちの置かれている状況であって、労働法制においても守られていないという実態を何とかしなければならないと、こう思っているんですが、是非、まずこの一千万円というこの資本金に対する下請法の見直しですよね、そういうことができないんだろうかということもちょっと問いたいというふうに思っておりまして、この辺りはいかがでしょうか。

〇政府参考人(東出浩一君) 下請法につきましては、委員御指摘のとおり、幾つかの類型ございますけれども、資本金が一千万円超の親事業者から、それより下の一千万円以下の事業者あるいは個人の方に製造委託等をするときに規制の対象とするという法制になっております。

この一千万円、資本金で区分をしております理由ですけれども、これは独占禁止法の方の優越的地位の濫用規制というのがございまして、そちらの方ですと、優越的地位にある、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているというふうなことを個別に立証する必要があるんですけれども、それですと立証に時間が掛かるというのがございまして、そこの部分を迅速に立証ができるようにということで、資本金区分というものと、あと製造委託等の取引の類型ということで、優越的地位のところを立証を言わば容易にする、迅速にできるようにするという法制を加えたものでございます。

この一千万円というところを外しますと、そこの部分がまた独禁法の方に戻ってしまいまして、立証の迅速さということを損なうことになりかねませんので、この区分については一千万円ということでやらせていただいておるところです

〇山田太郎君 資本金一千万円というのは、たしか昔、株式会社をつくるときに一千万円以上ということで置かれたというのが多分経緯なんだろうと思いますが、今は一円から会社をつくれるわけでありまして、正直余り意味がない。ただ、おっしゃられるとおり、何か置かないと迅速に優越的地位にあるということが分かりにくいと。

であれば、例えば売上規模とかですよね、あるいは従業員数と、いろんな軸を立てることによって、しっかり迅速に、優越的地位にあることによって、この保護されていない人たちを直ちに守っていくと、こういう考え方もできると思うんですが、この辺り、いかがでしょうか。

〇政府参考人(東出浩一君) 御指摘の従業員数ですとか売上規模ですけれども、そのような数字につきましては、事業年度によりますですとか、もろもろの事情によりまして結構変動するというような事情がございます。

下請法につきましては、その発注の際に書面を交付する義務というのを掛けておりまして、それについては刑事罰で担保をするということになっておりますので、比較的短い期間で変動するということになりますと、そういうところの規制について安定性を損なうというような事情がございます。その関係で、比較的安定的な指標であって、それからその親事業者の方も比較的把握ができる数字ということで資本金というのを親事業者、下請事業者の区分にさせていただいているということでございます。

フリーランス(アニメーター)に関するガイドラインについて

〇山田太郎君 資本金も、最近買収されたりとか、形態が変われば当然移動するものでありますから、決して資本金が万能ではないと思っていますので、現状の時代に即した形でもってこのフリーランスの人たちを守るという意味で、少し下請法等のこの基準の見直し、もっと言えば、別にこれは一千万以下だから捕まらないわけじゃないんですよね。分かりやすいから、いわゆる一千万円というのを線を引いて、一千万円だったら、確かに優越的地位の証明はしなくていいから公取が対処できるというだけの話だと思っておりますから、逆に、じゃ、一千万以下の話に関しても、是非、優越的地位にあって、こういった不利益な取引が現実的にこうやってアニメの業界なんかで平気で行われているわけですよね。そういうところはやってもらいたいというふうに思っています。

じゃ、ちょっと時間がありますので次に進んでいきたいと思いますが、もう一つ、今、ガイドラインというのを経産省さんの方、総務省さんの方で作られました。この下請に関する見直しをしていかなければいけないということで、決して政府は何もやっていないということじゃなくて、一生懸命ガイドラインを作って対処、対応してきたと。

一つは、アニメーション制作業界における下請適正等の推進のためのガイドラインというのを作ったんですが、これ、パブコメも五千件も集まったということで、異例な、要は有権者、市民からの期待があったと思うんですが、その後どうなったかという是非状況を報告していただきたいんですが、いかがでしょうか。

〇政府参考人(小笠原陽一君) ただいま御質問ありましたアニメのガイドラインでございます。

今年八月上旬、アニメーション、この取引環境の改善ということを目的といたしまして、このガイドラインということを作成をいたしました。テレビ番組の発注者となる放送事業者、それからその制作を請け負う制作会社、あるいは今話題に出ておりますフリーランスを含むアニメーターの方々、こういったアニメのサプライチェーンの全体を構成する方々、この方々の間で、今の書面の交付などなど、この適正な取引を行うことが重要だということをしっかりと共通認識として持っていただくと、こういうことが大事だろうという見地から改訂を行いました。

この改訂後の取組でございますが、まず経産省といたしましては、総務省と連携をいたしまして、アニメ制作業界、それからアニメーターの団体、それから発注者となる放送業界、こういった方々に対して、この改訂されたガイドラインの遵守の徹底、それから周知ということの通達を発出をさせていただきました。それから、こうした業界団体と連携をさせていただきまして、講習会の実施ということもやりまして、現場レベルの浸透も図っているところでございます。

今、もう改訂から約三か月たっておりますが、経産省としては、まずはアニメーターの方々に対して、こういった書面の交付ということがちゃんとどういう状況になっているか、あるいはアニメーターの方々が本来持たれています著作権に関する意識、そういったことがどうなっているか、こういったことにつきまして、しっかり下請Gメン等も活用してヒアリング調査を行いまして、この改訂後の実態といったことがどうなっているか、きちんと把握してまいりたいというふうに考えております。

〇山田太郎君 それによって、具体的に助言を含めて何件ぐらい行われたか、数字だけで結構ですのでお教えいただけないでしょうか。

〇政府参考人(小笠原陽一君) 改訂後のこの実態の調査ということだと思いますが、このアニメーター、それから制作会社の方々含めて、大体これから二十社ぐらいをめどにやっていければというふうに考えております。

優越的地位の濫用に関する独禁法のガイドラインについて

〇山田太郎君 具体的助言をしたのは二件ということを事前なレクで聞いていたんですが、二十社以上やっていただきたいというふうに思っていますので、どうかよろしくお願いします。

さて、最後の質問に行きたいと思いますが、最近、公正取引委員会が、優越的地位の濫用に関するデジタルプラットフォーマー向けの指針改定といいますかね、考え方の改定をしたということがマスコミなんかでも伝えられました。

実は、十月二十九日の新聞報道において、ウエブの機能の一つであるクッキーあるいはGPS、こういったものも利用者の同意なく収集して利用すれば独禁法違反になるというような記事が出たところ、大変なネットの中では大騒ぎになりまして、このままクッキーが使えなくなるのではないか、あるいはGPSが使えなくなるのではないかと、こういうようなことが起こったわけであります。

特に、この記事が出た日は、このクッキーを使わない技術を使ったマーケティング調査の会社の株価が逆にストップ高になるような状況になっておりまして、公正取引委員会の委員長が新聞社に対するインタビューを答えて、公正取引委員会のその発言が市場をゆがめてしまったという、あってはならないようなことがあったと私は思っておりますが、特にこのクッキーや位置情報の収集、それ自体が今後本当に使えなくなるのかどうか、これは公取の方、大変重要な内容ですのでお答えいただけないでしょうか。

〇政府参考人(東出浩一君) 御指摘のクッキーですとか位置情報ですけれども、公正取引委員会といたしましては、いわゆるデジタルプラットフォーマーが消費者からクッキーや位置情報を取得することやそれらを利用すること、それ自体が直ちに独禁法の優越的地位の濫用ということで問題になるものとは考えておりません。

〇山田太郎君 それでは、どうして公正取引委員会の委員長はそういうような御発言の中でクッキーとかいわゆるGPSについて触れられたのか、こういう誤解に至ったと考えられているのか、いかがでしょうか。

〇政府参考人(東出浩一君) 先ほど委員御指摘になりましたデジタルプラットフォーマー向けの指針の改定ということがございましたけれども、お話の指針というのは、私どもの方で、デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)ということで、今、パブリックコメントの今度手続を取ったものということで、まだ案の段階というものでございます。

その関係で委員長の発言というのがあったんだというふうに理解をしておりますけれども、公正取引委員会では、いわゆるIT関係の技術を活用して事業者の方がほかの競争相手に対して優位に立とうとすること、そういうこと自体を規制しようとするものとは考えておりませんで、むしろそういうことで競争していただくということは望ましいものというふうに考えております。

ただ、取引上優越的地位にある事業者というものが、取引の相手方、消費者を含めてですけれども、それに対して不当に不利益を与える行為というのを行って、それで競争上優位に立つということがあれば、それは公正な競争をゆがめるということになりますので、そのことは独占禁止法上問題になり得るものということに考えております。

先ほど申しました考え方(案)というのは、そのことを明らかにするということで策定をしようとしているものでございまして、委員長の発言もその流れで申し上げたものというふうに思ってございます。

〇山田太郎君 その文書をいろいろ入手させていただいて見たんですけど、どういうのが対象になるかということで、個人情報又は個人情報等と。個人情報等というのはどう定義されているかというと、個人情報及び個人情報以外の情報をいうと書いてあって、何言っているか分からないんですね。全部の情報じゃないかということで、またネット、業界では非常に混乱をして、何でもかんでもやばいんじゃないかと、こういうふうになったわけであります。

おっしゃられていることは、多分ちょっと、公正取引委員会も本当に経済の警察でもありますし、強い権限を持っていますので、市場に与える影響がすごく大きいということを自覚していただいて、情報の発信をしっかりやっていただきたいと。決してGPSとかクッキーを特定して捕まえようとしているわけでもないし、ましてや、科学技術、ITに関して何かメスを入れようとしているわけじゃないと。個人情報保護はもう個人情報保護委員会の方の仕事なんであって、公取の仕事じゃないわけですから、何か、そういう何か最近、公取は個人情報保護の仕事までし始めたんだなんということが平気で言われるようになってしまって大変誤解を受けていると思っておりますので、この辺り、是非、委員長にも伝えていただいて、公取全体として、発言の方、本当に影響力ありますので、改善していただきたいんですが、そこを是非お願いしたいんですが、いかがですか。

〇政府参考人(東出浩一君) 先ほど申し上げました考え方の案でございますけれども、パブリックコメントを行いましたところ、大変たくさんの御意見をいただいております。それについては今御意見も踏まえて検討しておるところですけれども、運用の透明性ですとか予見可能性の観点から、より良い成案となるように努力をしていきたいというふうに思います。

〇山田太郎君 最後の質問にしますが、マーケティングを企業がするというのは、そもそも比較優位に立とうとする行動なんですよね。ですので、正当に行われている企業活動までいけないんじゃないかというふうに萎縮が起こらないように是非していただきたいというふうに思っていますので、そのことを是非お願いして、私の質疑はこれで終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。

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