2015.4.15

「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」を提出しました

4月15日、「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」を参議院議長に提出しました。これから内閣に送られ、閣議決定を経て、答弁書が戻ります。

※本件の答弁書についてはこちらから。

0415

改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書

昨年六月十八日に参議院本会議において、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正児童ポルノ禁止法」という。)が成立し、同年七月十五日より施行された。

しかし、児童ポルノの性的目的での所持については、従来、所持自体が違法でなかったものが違法となることに鑑み、期間内の廃棄を促す狙いで一年間は罰則の適用が猶予されていると認識している。

国民に対して廃棄を促す一方、改正児童ポルノ禁止法で定める「児童ポルノ」の定義が曖昧であるため、一般国民はその廃棄について明確な基準が与えられていないため、廃棄の対象範囲が確定できず、困惑しているところである。

これらを踏まえ、以下質問する。

一 改正児童ポルノ禁止法の性的目的での所持罪が施行されるに当たり、政府は、児童ポルノの定義及び性的目的での所持罪の新設について、国民に対しどのような告知活動を行っているか。

二 現在のコンピューターグラフィックス(以下「CG」という。)の技術進歩は著しく、ゼロからCGで作られた精巧な画像と実在の児童を撮影した画像とを区別することは極めて困難である。このことから、これらの画像等の媒体だけを見て、そこに写された被写体が実在するかどうかについて判断するには、被写体の児童が実際に存在することを証明することが不可欠である。本年二月十三日に閣議決定された「参議院議員山田太郎君提出アマゾンジャパンに対する家宅捜索に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第一六号)によれば、「およそ実在しない児童を描写したものであれば、「児童ポルノ」には該当しないと解される。」とあり、改正児童ポルノ禁止法による児童ポルノの製造又は性的目的での所持の要件は、被写体の児童の存在を証明することであると理解しているが、そのとおりでよいか、政府の見解を示されたい。

三 改正児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」の定義は、法的な概念ではあるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない、すなわち、時と場合によって、児童ポルノの概念は変化していくと認識しているがそのとおりでよいか、政府の見解を示されたい。

四 前記三について、児童ポルノの定義が固定的な概念ではないとする場合、社会的環境などの変化に伴い、児童ポルノの定義する範囲が従来よりも広がり、従来処罰の対象ではなかった書籍等が性的目的での所持罪の対象となり、捜査機関による捜査・逮捕・送致あるいは起訴が行われる可能性はあるか、政府の見解を示されたい。

五 前記四と関連して、現時点で合法的に一般に流通している書籍等が、社会的環境などの変化に伴い、将来的に捜査などの対象となる可能性は全くないという認識で問題ないか、政府の見解を示されたい。

六 改正児童ポルノ禁止法施行前は児童ポルノの所持については合法である。捜査機関が、所持が合法であった期間における児童ポルノの入手者リストを別の捜査の過程等で入手した場合、一年間の罰則適用猶予期間経過後、それらのリストを端緒として捜査を実施する可能性は全くないか、政府の見解を示されたい。

七 絵画やデッサンなどに利用されることを目的としたデッサン本、フィギュアスケートの写真集、未開の部族を特集した雑誌など、一般的にはポルノと見なされていないが、児童の衣服の全部又は一部をつけない姿が描かれている書籍が現在多数流通している。そうした書籍を本来の目的ではなく、自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合、改正児童ポルノ禁止法でいうところの性的目的での所持に該当する可能性はないか、政府の見解を示されたい。

八 十八歳未満の外国人児童の児童ポルノが掲載された写真集を所持していた場合、改正児童ポルノ禁止法により、罰せられるか。罰せられるとした場合、その保護法益は何か、政府の見解を示されたい。

九 改正児童ポルノ禁止法で定める「児童ポルノ」の定義が曖昧であり、分かりづらい原因の一つとして、一般社会で用いられている児童ポルノという用語の意味が、改正児童ポルノ禁止法で定義される「児童ポルノ」と一致していないということが挙げられている。一般論として、一般社会で用いられている児童ポルノという用語が、同法が定義する「児童ポルノ」の範囲とおおむね一致していると考えているか、政府の見解を示されたい。また、一致すると考えているとすれば、その根拠を示されたい。

右質問する。

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