2019.12.19
フリーランスがネット通販をする際に自宅の住所を晒す必要があるのか!?特定商取引法
先日、フリーランスで通信販売をしている方から以下のようなお問い合わせがありました。まとめると
- 私はフリーランスでネット上で通信販売の仕事をしている
- 特定商取引法によると、事業者の住所等をネット上に晒す必要がある
- 事業所=自宅なので、そういった個人情報を晒すのには抵抗がある
- 特商法のホームページでも氏名・住所・電話番号の表示が義務づけられているように読める
ところが実際には、個人の氏名や住所・電話番号を表示させたくない場合は、メール等で遅滞なくその情報を提供できるようにしている場合はホームページ上で表示する義務はありません。そういったこともあり、所管の消費者庁に対して、Q&Aのサイトを修正するように依頼し、実際に、以下の画像の黄色線の部分が修正されましたのでご報告致します。
もちろん、クレーム等をいれる先がなかったりといった消費者の不安を取り除く必要はあります。そうした消費者保護とフリーランスの方が安心してビジネスを展開出来る環境を整えていくその二つを同時に考えていく必要があると思っています。今回、ホームページが修正されたことで、フリーランスの方が今後通信販売を行う上で躊躇せずにビジネスを展開出来るようになれば嬉しいと思っています。
通信販売広告Q&A|特定商取引法ガイドの修正箇所(黄色部分)
特定商取引法
(通信販売についての広告)
第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
この件について細かく知りたい方は、通信販売|特定商取引法ガイドの株にある「広告の表示事項を省略できる場合」の表をご確認ください