2015.7.14
「改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問主意書」に対する答弁書
7月7日に提出しました「改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が参りました。
【答弁書のポイント】
・児ポ法での所持とは具体的に何を意味するのか
→自己の事実上の支配下におくこと
・先日、回答のあった主意書の中にある「およそ実在しない」とは”具体的に”どういう意味か
→先日回答した主意書に書いてあります
(回答になっていない・・・・)
・サーバーも管理しているプロバイダーはサーバーパトロール等をして児ポ拡散を防ぐことも努力義務になるか
→法文そのままの回答
(法文を読んでも分からないから聞いたんです・・・)
・政府として児童ポルノの性的目的所持の罰則化について、告知を十分に行っていると思うか
→今周知しているし、これからも周知したい
(これも回答になっていない・・・)
・児童ポルノの定義と廃棄方法についての具体的なガイドライン・基準を策定するつもりはあるか
→いずれも提示することは予定していない
参議院議員山田太郎君提出改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問に対する答弁書
一について
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童ポルノ禁止法」という。)第七条に規定する「所持」とは、児童ポルノについて、これを自己の事実上の支配下に置くことをいう。二について
先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣参質一八九第一六号)一についてで述べたとおりである。三及び四について
お尋ねの「努力義務」について、児童ポルノ禁止法第十六条の三は、「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定している。五について
政府としては、児童ポルノ禁止法の改正の内容等について、法務省のホームページに掲載するなどして、広く国民に対し周知を図ってきているところであり、引き続き周知に努めてまいりたい。六及び七について
お尋ねの「一般国民が簡易に児童ポルノであるか否かを判断する具体的な基準・ガイドライン」及び「現在所持している児童ポルノについて」の「廃棄の具体的な基準・ガイドライン」については、いずれ
も提示することは予定していない。八について
お尋ねの「改正児童ポルノ禁止法について、犯罪成立要件のうち、違法性・責任の観点で異論がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。