2017.3.9

共謀罪と著作権侵害、不安や懸念を払拭するために

テロ防止目的の共謀罪が二次創作や同人活動、更に一般的な(テロ目的ではない)著作権侵害に対して政府が適用する目的ではないと理解したいが、様々な疑念が国民の間にある以上、不安や懸念を充分に払拭する必要があります。そうでなれけば、萎縮効果も起こりかねません。そこで、共謀罪新設には様々な問題があるが、特に著作権侵害との関わりについて、以下の3つを適用の論点としたいと思います。

①テロ目的の犯罪組織が②資金源として③海賊版が使われる場合にテロ共謀罪の対象とする。としてはどうでしょうか。

①については、
「反社会的集団であり一般ではない」という定義では、一般が違法行為を起こせば反社会的とも言えるのであまり意味の無い限定と言えます。あくまでテロ目的で作られた犯罪組織という限定をするべきです。

②については、
テロの資金源であること。資金源とされない著作権侵害行為が対象は外します。例えば103条2項の様に海賊版コンピュータソフトの業務利用などがそれにあたります。

③については、
海賊版の定義は、私も関わったTPPの著作権の非親告罪化の内容に準拠します。そもそも著作権は、現行、親告罪ですから、権利者からの告訴が無ければ著作権侵害だけでは罪になりません。海賊版の定義を明確にした上で適用することが妥当です。

海賊版の製造などは、そもそも犯罪行為であり、イコール反社会的集団の資金源ということになります。海賊版の定義が現行の著作権法律で明確になっていない以上、二次創作が海賊版とみなされるリスクは払拭出来ていません。