2016.3.1
「国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問主意書」を提出しました
2月29日、「国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問主意書」を提出しました。
これから内閣に送られ、閣議決定を経て、3月8日に答弁書が戻ります。
答弁書はこちら
■質問主意書のポイント
・国際約束上、日本が児童ポルノについて義務を負っている条約は2つのみであり、いずれも日本政府としては、実在しない児童の”児童ポルノ”については、なんら規制をする義務を負っていないことを確認する
国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問主意書
二〇一六年三月、児童買春や児童ポルノについて、国連女子差別撤廃委員会により対日勧告が行われ、国連特別報告者が国連人権理事会に報告を提出する見込みとなっている。
これらを控え、国際約束上の児童ポルノの定義と日本の負う義務について政府の立場を確認するため、以下質問する。一 日本が締結済みの国際約束のうち、児童ポルノを定義するものは、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」、「サイバー犯罪に関する条約」の二つであると認識しているが間違いないか。それ以外に存在する場合には、その名称を列挙されたい。
二 前記一で回答された児童ポルノを定義する国際約束において、児童ポルノの定義に「実在しない児童」について描写されたものを含むものは存在するのか、政府の認識を明らかにされたい。
三 日本が締結済みの国際約束における児童ポルノの定義に「実在しない児童」について描写されたものが含まれないのであれば、日本として、「実在しない児童」について描写されたものについて、児童ポルノとして制限を課す国際約束上の義務を負っていないと考えるが、政府の立場を明らかにされたい。
右質問する。
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