2016.5.20

刑訴法(通信傍受法)の反対理由

本日本会議で刑訴法改正案に反対しました。刑訴法と同時に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」が改正されることが最大の反対理由です。分かり辛いかも知れませんが、今回の刑訴法改正案の9つの改正のうちの一つが、通信傍受の合理化・効率化であり、そのために通信傍受法も改正しています。

この通信傍受法の主な改正点は大きく2点です。今までの対象犯罪を大きく広げ、詐欺や児童ポルノなどを追加する点と、今まで通信事業者立ち会いのもと、傍受していたものを警察内部で実施することができるようにする点です。
今までNTTなどの職員が立ち会っていましたが、それがなくなることで、盗聴時点での第三者の目が全く働かなくなります。はじめは厳格な運用をしていても、次第にそのたがが外れ、盗聴の範囲が拡大することのなる可能性を否めません。

また、対象の犯罪を大きく広げたことも問題です。詐欺や窃盗、児童ポルノなどが追加されました。法務省によれば、集団万引きをした高校生同士の電話での会話までもが盗聴可能な範囲となるとのことです。これは余りにも範囲が広すぎると言わざるをえません

また通信傍受法14条では別件捜査を認めています。会話の途中で令状にない他の重大犯罪の可能性を察知したときは引き続きその会話を傍受し続けることが可能です。また重大犯罪でなくとも、軽微な犯罪をしればそれを元に捜査を進めても誰も知ることは出来ません。

表現の自由を担保する上で、通信の秘密はその前提となる重要な事柄です。知らず知らずのうちに対象範囲が拡大され、我々の電話などが合法的に盗聴されるという社会は非常に恐ろしいと考えています。引き続きこの問題は注視していきたいと考えています