2016.12.16
下請法の運用基準に関するパブコメについて(要点抜粋)
以前、皆さんに下請法に関するパブコメのお願いをさせて頂きました。
お陰様で多くの方にパブリックコメントを頂けたようです。先日、公取委より、皆さんから頂いたパブリックコメントについての回答が出ていますので、以下、抜粋してご報告します。
(平成28年12月14日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について:公正取引委員会
アニメ関連について
アニメーションの制作については,テレビ局や製作委員会等の発注者から,元請制作事業者,下請制作事業者へと再委託が行われる重層構造にあり,再委託を受ける事業者は小規模事業者が多く,元請事業者から不当なしわ寄せを受けやすいと考えられます。このため,御意見を踏まえ,アニメーションの制作に関する情報成果物作成委託の取引例として,「第2法の対象となる取引」において次の事例を追加しました。
第 2 の 3(6)
「アニメーション制作業者が,製作委員会から制作を請け負うアニメーションの原画の作成を個人のアニメーターに委託すること。」
また,違反行為事例として,「第 4 親事業者の禁止行為」において次の事例を追加しました。
1-9 その他の受領拒否
「親事業者は,継続的に放送されるアニメーションの原画の作成を下請事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ,視聴率の低下に伴い放送が打ち切られたことを理由に,下請事業者が作成した原画を受領しなかった。」
5-13 その他の買いたたき(3)
「親事業者は,アニメーションの原画の作成を下請事業者である個人のアニメーターに委託しているところ,親事業者の要望を反映させることにより作成費用が当初の見積りよりも割高となることを理由に下請事業者から下請代金の引上げを求められたにもかかわらず,そのような費用増を考慮することなく,当初の見積価格により通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定めた。」
8-7 その他の発注内容の変更・やり直し(3)
「親事業者は,アニメーションの動画の作成を下請事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ,親事業者が内容確認の上,完成品を受領したにもかかわらず,プロデューサーの意向により動画の品質を引き上げるための作業を行わせ,それに伴い生じた追加の費用を負担しなかった。」
また,アニメーション制作の取引において下請法違反行為が見受けられた場合には,迅速かつ効果的に対処してまいります。
下請法の対象とならない取引であっても,独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たる行為に対しては,厳正かつ効果的に対処してまいります。
低賃金や長時間労働の背景に親事業者による下請法違反行為がみられる場合には,迅速かつ効果的に対処してまいります。
ゲーム関連について
御意見を踏まえ,下請代金の減額に係る違反行為事例として,次の事例を追加しました。
3-11 業績悪化を理由とした減額
「親事業者は,オンラインゲームの開発に当たり,キャラクターデザインやBGMの制作を下請事業者に委託しているところ,業績の悪化により制作に係る予算が減少したことを理由に,下請代金の額を減じた。」
これ以外にも、支払の問題など、マンガ・アニメ・ゲーム業界などに関係のある問題も多く書かれています。詳しくは以下のURLからご覧下さい。