2026.2.13
文化庁公開「著作権について知っておきたい大切なこと」について
【二次創作文化を守ります】
文化庁が昨日1月28日に公開した「著作権について知っておきたい大切なこと」に関して、山田太郎事務所に多数お問い合わせがありました。
https://bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/taisetsu/index.html
問題視されたのは、「◆気になる「グレーゾーン」の話」というところです。
特に、文化庁が、「「二次創作」…は、ネットに公開するなら原則として「許可を取ることが必要です。」という記載をしたことによって、二次創作活動が萎縮してしまうのではないかという心配の声が多く寄せられました。
そのため、本日、文化庁に以下の点を確認しました。
① 「二次創作」の中には、「二次的著作物」に該当しないものもあるはず
② 二次的著作物に該当しない二次創作の制作やネット公開は、著作権法上問題がないはず
③ 沈黙は「公認」ではないが、黙示の許諾が認定されるケースはあるはず
④ ガイドラインで禁止されている利用でも、権利制限規定で適法になる利用というものあるはず
⑤ 作品を勝手に改変しても、二次的著作物に該当しない場合や権利制限規定に該当する場合は著作権法上問題がないはず
いずれも、文化庁は肯定。
文化庁からは、「「二次創作」…は、ネットに公開するなら原則として「許可を取ることが必要です。」というのは、「「二次的著作物」…は、ネットに公開するなら原則として「許可を取ることが必要です。」という意味である、との説明がなされました。
しかし、非常に誤解を生む表現ぶりであり、心配の声も多数寄せられており二次創作活動への萎縮効果もあるため、「◆気になる「グレーゾーン」の話」というところについて、可及的速やかに対応するよう要請を行いました。
クリエイターへのリスペクトが大切であることは当然であり、私も大賛成ですが、寛容的利用によって多くの豊かな作品を生み出してきた二次創作文化を守っていくことも大切です。
著作権法に関する問題は非常に複雑で分かりにくいところがありますが、これまで二次創作文化を守ってきた法解釈・法運用に影響がある部分については、シビアに正確性を追求してまいります。






