2020.3.14

内閣委員会~フリーランス・花粉症・ゲーム依存症/ゲーム規制~(2020年3月10日)

201-参-内閣委員会-003号 2020年03月10日(未定稿)

フリーランスの定義・休業補償について

〇山田太郎君 山田太郎でございます。

今、新型コロナが問題になっていますが、その中でもフリーランスの休業補償みたいなことが課題にもなっています。そこで、ちょっとフリーランスに関して少し今日は掘り下げてやりたいというふうに思っております。

フリーランスに関しては、政府の方でも、新たな成長戦略実行策定計画に関する中間報告、それから全世代型社会保障検討会議中間報告の中でも取り上げられるようになりまして、やっとフリーランスという言葉がきちっと日本の中でも定義されようとされているんですが、ただ、まだ誤解が多いのは、フリーランスとフリーターの違いが分かっていないと。この間の予算委員会でも、フリーランス、何名かの議員が話題にしていましたが、フリーランスって何だっけと、ああ、フリーターだよというふうに聞こえてきまして、フリーランスとフリーターは全く違います。

フリーターは、まず雇用契約を締結している労働者であって、労働法によって本来保護される立場であります。フリーランスというのは、請負契約とか委任契約を締結して働いている者であって、労働者ではなく、労働法では保護されないんですね。そういう意味では、これから休業補償等を議論していくと思うんですが、きちっとしたフリーランスの定義又は議論というのが絶対に必要だというふうに思っております。

資料の方、ちょっと四ページ見ていただけますでしょうか。政府統一でフリーランスの定義と実態調査というのは、これまでされていません。厚労省さんと中企庁さんと内閣府さん、全くフリーランスに関する定義と対象の人数すらまちまちでありまして、このままではまずいなというふうに思っているわけであります。
そこでお聞きしたいんですが、今後、フリーランスの定義はどうされていくのか。一方で、もう一つ、先ほど申し上げた二つの報告書の中で、競争法による規律を見直していくんだと、取り上げていくんだ、対象にしていくんだ、検討の対象にしていくんだということなんですが、これ非常に重要なのは、この競争法の規律というのは独禁法及び下請法を指す、それを見直していく考えがあるのかどうか、この辺り、西村大臣の方にお伺いしたいと思います。

〇国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、フリーランスにつきましては各省がそれぞれ対応してきたという実態がございます。そこで、実態把握、それから、どういう形が、実態があり、それに対してどう対応すべきか、政策的にどう対応すべきかということを私の下で、内閣官房で整理をしていこうということになっておりまして、今関係省庁と連携してインターネット調査なども含めて集計を行っているところでございます。

まさに、御指摘のように、いわゆるフリーランスと呼ばれる雇用によらない働き方、この保護の在り方について、もうまさに多様な働き方を我々推進をしていっていますので、その中で、その観点からこの健全な発展に向けて是非取り組む大きな課題だというふうに認識をしております。

その一つ、多様な働き方の一つとして、希望する個人が個人事業主として、あるいはフリーランスとして選択できる環境を整える必要がある一方、その契約形態とか働き方が非常に多様でありますので、まさに、一つは労働政策上どういう形で保護ができるのかできないのか、何をすべきか、それからもう一つは競争法上、競争法による規律についてどういうふうに適用していけばいいのか、こういった議論、様々な議論がございます。

山田議員御指摘のように、このフリーランスの取引について下請法の規律を働かせるべきだというのも、これも大切な視点だというふうに思っております。他方、この下請法を適用してやる場合に今の定義でいいのかどうかと、この定義を拡大していくこともあるんじゃないかという、以前にも山田議員からも御指摘をいただいております。この点について、多数の取引、多数の企業の取引に様々な影響を与えることになりますので、様々な観点からの検討が必要であるというふうに認識をしているところでございます。

〇山田太郎君 次は、資料五ページ見ていただきたいんですが、これももしかしたらこの委員会で過去やったかもしれませんが、フリーランスの今置かれている状況というのが他の労働者と比較してどうなのかということを少し分かりやすくしたつもりで書きました。

まず、労働契約がある一般の非正規にしろ正規にしろ、あるいはフリーターにせよ、これは労働契約で本来守られておりまして、いわゆる発注する側、雇っている側が資本金一千万、一千万じゃない、これは関係ないんですが、実は下請法からいきますと、請負契約をしているフリーランスというのは、発注する側が一千万円以下の会社に発注された場合何の保障もないということになります。下請法が実際掛かるのは一千万円超のところでありまして、これがいろいろ私は大きな問題を抱えていると。現実的には、これ、契約書がなかったりとか、途中で切られたりとか、あるいは減額されたりとか、まあひどいことが起こっているわけであります。

じゃ、フリーランスはどれぐらいいるのかという調査は幾つかやられておりまして、次のページ見ていただきたいんですが、これはJAniCAというアニメーション演出協会の調査で、実はアニメーション制作者の実態を調べたものでありますが、何と七割がフリーランスとして働いているわけであります。実際の雇用というか調整にされたりとか、今回みたいなコロナのような状況があると、真っ先に一番弱い立場として調整されてしまうと。

じゃ、一方で発注する側の会社の構造はどうなっているかということで、商工リサーチさんで東京にある制作会社全てを調べてみました。百五十五社あるんですが、何と三分の二が一千万円以下であります。そのうち三分の一は計ったように一千万円ということなわけなんですね。どうもやっぱり悪い意味での政策誘導になってしまっているんではないか、こういうふうに思っております。

そして、次の七ページを見ていただきたいんですが、この、じゃ、ちょうど一千万円と言われる会社さんが三十九社あるんですけど、ちょっとこれをプロットしてみました。実際、この会社さん、売上規模又は従業員規模がどれぐらいあるかということなんですが、驚くなかれ、資本金は一千万円で売上げは百二十億円がある会社もありますし、従業員百二十四名いるという、どちらかというと大企業に分類されてもいいような類いの会社さんなんかもあるわけであります。

そこで、私御提案したいんですが、これ、ちょっと縦軸は対数表になっておりますので、五というところ、五億ですね、それから従業員五十人というところで、これはオレンジ色で囲ってありますが、例えば、今、いわゆる下請法の外形的な基準が資本金一千万円というのが線になっていますが、例えば一千万円又は売上げ五億円以上又は従業員五十人以上という形になれば、随分大きな会社も免れずにきちっと、いわゆる下請法の中で多くのフリーランスが救済される可能性があると。もちろん全ての枠組みをなくしてしまうと外形的に優越的地位があるのかどうかということが判定しにくくなりますから、それは一つ下請法の仕組みとして残したとしても、何も資本金一千万円にこだわる必要はないんじゃないかと、こういうふうにも考えております。

一方で、そういうふうに公取さんを呼んでお話をしますと、いや、いわゆる売上げだとか従業員というのは人数が変更するからとか売上げが変わるからと言うんですが、実は国はそれでもきちっと、消費税法上の課税事業者なんかは売上げを基準にして一千万かどうかというのを見てきちっと行政回しておりますし、会社法の大会社は資本金五億又は負債二百億ということで、負債の変更によって大会社変更というのはしょっちゅう行われている可能性もあるわけであります。中小企業の、いわゆる基本、中小企業の定義は従業員を基準にしていたりしますし、じゃ、呼んでみて、他の省庁でこれで何か問題が起こっているかというと、きちっと運用されているということであります。

そういう意味では、今は一円から会社がつくれる時代に資本金を一千万円というふうに置くのは、私はもう時代的にはナンセンス、ちょうど見直す時期に来ているし、今回このコロナにおいても多くのフリーランスがいわゆる非常に厳しい立場、下手をするとフリーターよりもいわゆる守られていないという状況は看過できないと思っていますので、この辺りの見直しを是非積極的に検討していただきたい。

しかも、これ、公取がやると、やっぱり大きなものを扱いたいということになりますので、中企庁さんも協力をして、このいわゆる下請法の見直しが競争法上だけではなくて、中小企業のいわゆる小規模事業者に対する救済の意味も含めて、法律のいわゆる役割を少し変えて議論していく必要もあるんではないかと、こういうふうに思っております。

これも、西村大臣の方に今後是非積極的な御提案をしたいと思っておりますので、いかがか、お伺いしたいと思います。

〇国務大臣(西村康稔君) 大変重要な、資料もお示しいただきまして、御視点をいただいたと思っております。

まずは、一元的にこのフリーランスと呼ばれる働き方の実態を、先ほど申し上げたように、把握をし、整理をした上で、内閣官房、私のところにおきまして、大きな方向性については全世代型社会保障検討会議において議論を進めていきたいと、最終報告に向けて深めていきたいというふうに考えております。

あわせて、御指摘の点、下請法でどう対象としていくのかというような点ですね。この点につきまして、公取、公正取引委員会や中小企業庁など関係省庁において、どのような実効的な対応があり得るのかということについて是非検討を進めてもらいたいというふうに考えているところでございます。

〇山田太郎君 フリーランス、最後に一問なんですが、休業補償に関しても、一日定額四千百円というような報道等も出ています。今日の夕方、政府の方が積極的な発表をされるというふうに聞いていますが、なかなかこうやってフリーランスの定義が難しい中で、政府は積極的にこの問題、今日きちっと対応していただけるのかどうか。この辺りも大臣、お伺いしたいんですが、いかがですか。

〇国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、小学校などの一斉休校ですね、これに伴いまして仕事を休まざるを得ない保護者の皆様方、数多く出てきておりまして、出てこられておりまして、その中で所得の減少があるという中で、それに対応するため、雇用されている方につきましては正規、非正規を問わずそのための支援を行うということを三月二日に公表したところであります。本日、最終調整をしておりますけれども、こうしたフリーランスの方も含めてできるように、政府内で最終決定に向けて調整を進めたいというふうに考えております。

〇山田太郎君 ありがとうございます。もし西村大臣、お忙しいようでしたらば、一応。お忙しいと思いますけれども、御退席いただいても結構ですし、質問続くようなので残っていただいても結構です。

○委員長(水落敏栄君) 西村国務大臣は御退席いただいて結構です。

花粉症について

〇山田太郎君 ちょっと次は毛色が変わるんですけど、花粉症に関して少しやりたいと思います。

新型コロナなんだか、花粉症なんだか、風邪なんだか、もう最悪のタイミングでありまして、いわゆる花粉症でくしゃみをしてもコロナなのかということで疑われたりします。実は、新型コロナは本当に対処しなきゃいけない問題なんですが、政府が全くこれまで、国民病と言われて有病率も半分ぐらいあるんじゃないかというこの花粉症、何をやってきたのかなと、今日は少しおさらいをしていきながら、対処、対応していただきたい、こういうことで今日取り上げたいというふうに思っております。

もう御案内だと思いますが、日本のアレルギー学会の二〇〇八年の杉花粉症の有病率は二八%ということなんですけれども、随分古い資料でありまして、まだ二〇一八年の結果が出ておりません。

ただ、東京都は独自で調査をしておりまして、二〇一七年の杉花粉症の有病者は四八・八%。半分の東京都民は花粉症にかかっているんではないかと。しかも、若い低年層の発症率は極めて高いということになっておりまして、その若い人たち、あるいは四十歳以下はもう六〇%弱ということでありまして、このままいくと国民の八割がいわゆる花粉症になるのではないかというような調査なんかも出ています。経済損失は一日二千二百十五億円というような試算なんかも出ていたりしまして、これ、もはや政府が対処しなきゃいけない内容なんじゃないかなと、こんなふうにも考えているわけであります。

私も、二〇一三年、前回バッジを付けたときに、農林水産委員会なんかでも積極的に花粉症の問題はしつこく取り上げてきたんでありますが、なかなか政府も重たい腰が上がらなかったんですが、一応二〇一三年の指摘をしまして、いわゆる最上流の、発生源の花粉については、少花粉杉と無花粉杉、これの苗が随分増えてきたと。低花粉杉を含めて、当初私が林農林水産大臣に指摘したときには、一〇%ぐらい、植え替えの一〇%ぐらいがそういった何らかの低花粉杉以下の花粉だったんです、花粉の苗を植えてきたんですが、今は五割に達してきた、達成してきたということで、発生源に関しては農林水産省さん以下頑張っていただいたということであります。

まさに、私も今回森林総合研究所、農研機構へ行って、このいわゆる少花粉杉、無花粉杉、これが本当の普通の花粉杉です。(資料提示)見てください、これ振ると真っ黄っ黄になるわけでありまして、これはちゃんと二重にやっておりますので大丈夫ですから。見ただけでアナキシーになっちゃうといけないので、これ以上は。

ただ、本当にいろんな研究をされていまして、例えば黒カビを付けることによって雄しべを死滅させるとか、確かに低花粉杉はこういうふうに振っても花粉が出ないんで、随分進歩したなというふうに思うんですが、ただ残念なのは、この花粉対策、じゃ、農林水産省さん以外でどんな取組をしているかというと、随分厳しい状態だなというふうに思っています。森林総合研究所、農研機構なんかもお尋ねしましたが、一方で、理化学研究所は各大学、企業に対してもお伺いしています。

ちょっと配付の二ページ見ていただきたいんですが、一応、政府、じゃ、何もやっていないかというと、過去二つのことをやっています。一九九〇年から開かれている実はこの花粉症に関する関係者省庁担当連絡会議というのがありまして、これ、各省庁みんな来ていただいて聞いたら、一応やっているんだけど、年に一回三十分程度。年に一回三十分程度で何をやっているんだろうというふうに思いますけれども。

一方で、本格的にやったというのが、これが最後ということなんですが、二〇〇五年の二月四日と同年の十五日の二回だけ、内閣府の下に置かれた花粉症対策研究会というのを一応やったんですね。この花粉症対策研究検討会というのは、この舌下吸収を始めとした減感作用法とかワクチンの研究とかいわゆる花粉症緩和米の研究ということをやってきたんですが、残念ながら、御案内のとおり、舌下吸収に関しては、実用化は一応されているんですが、厚労省としても治療人数を把握していなくて、治療ももうそれ三年以上掛かるということで、なかなか普及していないのが現状だと。ワクチンについては、私、理化学研究所に今回改めて聞いて、二つのプロジェクトがあったんですが、びっくりしました、もう二つとも失敗してしまったということで、今いわゆる根治を目指すワクチン研究は日本では行われていないと、国はですよ、ということであります。そして、最後に残る唯一の光がこの花粉症緩和米の研究推進ということなんですが、三十年たってもなかなか実用化のめどがたっていないと、実際には効果があるというふうになっているんですがと。

そこで、この花粉症対策会議ではロードマップ示されたんですけれども、これ、推進ちゃんとやってもらいたいなと。もう一度、ワクチン研究等に関しても、きちっと、これだけの国民病なんですからやってもらいたいと思って、どこが担当なんですかということを問いただしましたらば、内閣府さんの方は内閣官房の健康・医療戦略室に引き継いだと言っているんですが、この健康戦略医療室は、それ引き継いだ、された覚えはないと、こう言って、内の部屋でもめにもめているみたいだったんですけれども、そこで、もうこれは、どこが一体責任を持って総合的にこの花粉症対策研究会のロードマップを推進して引き継いでいるのか、ちょっと、これはもう国会で残念ながらはっきりさせるしかないと思っているので、ちょっと御答弁いただきたいんですが、担当者もよく分からないということなんですが、関係担当者今日呼んでいますので、お願いできますか、それぞれ。簡潔にお願いします。

〇政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。

先生御指摘のこの研究会でございますけれども、御案内のとおり、平成十七年二月に二回開催をいたしました。そして、あのロードマップを作成し、そしてこの件につきましては、先生御案内のとおり、花粉症に関する関係省庁担当連絡会議、これに引き継いだものでございます。そして、年……(発言する者あり)それで報告書を引き継ぎ、それで各省庁においてしっかりとその研究ないしは実施をしているということでございます。

〇山田太郎君 じゃ、引き継がれたと言われているこの健康・医療戦略室はそれでよろしいですか。大丈夫、引き継がれたということで大丈夫ですね、はい。

〇政府参考人(松尾泰樹君) 今申し上げましたこの検討会につきましては、報告書を作成をし、そして検討会についてはこれで終了してございますが、その内容につきましては、花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議、これに引き継いで、各省庁において実施をしてもらうということでございます。

〇山田太郎君 じゃ、国として管理、総合的に横串で見るということはもうしないと、各省庁に落としちゃったからそれはそれでほっておくと、こういうことですか。

〇政府参考人(松尾泰樹君) 各省庁におきまして、先生御案内のこの資料にもありますとおり、しっかりと連絡会議をしてございます。そして、年に一度そのフォローアップをしているということでございますので、これにつきましては、内閣府につきましてもオブザーバーで参加をし、フォローはするということでございます。

〇山田太郎君 という状況なんですね。もう余り言っていても建設的じゃないので、三ページ見ていただきたいんですが、御提案をしたいと、国の花粉症対策グランドデザインというのを私の方で作りました。

これは何かというと、生成、飛散、暴露、発症というふうに四つのフェーズに分けて、それぞれ横串できちっと国の、多分あれ内閣府中心になりながら、見ていきながら、各省庁がいわゆる個別に連携をしていくということが必要なんじゃないかと。

状況を見てみますと、生成の林野庁、さすがに針葉樹等悪者になっているので、一生懸命やっているというのは間違いない。ただ、残念ながら、CLT材等を含めて、きちっと、いわゆる林業を復活させるところに至っているかというと、いろいろ問題もあると。ただ、リグニンを今後使っていこうとか、そういった新しい研究もされているので、まあ今頑張っているのかなというふうに思っております。

飛散に関しては、環境省、気象庁が一生懸命データを提供して、民間なんかでも、最近、対策アプリみたいなものもつくられていると。

発症に関して、ここは残念ながらワクチンの研究に今失敗してしまっているということで、いわゆる線を引かせていただきましたけれども、なかなかいわゆる苦戦をしていると。実際、薬というのは、出てから承認されるまで何十年も掛かっちゃうというケースもあって、非常に難しい。

実は、可能性があるのは暴露というところでありまして、これは何かというと、疫学に近いんですが、因子に触れないというんですかね、そういうところであります。簡単に言うと、いわゆる室内の空気清浄機なんかもそうですし、クレベリンみたいなのを使っていこうなんというのも、そういうような発想なわけでありますが、ただ、国の取組がないんですね。

というか、担当部署がないということも分かりまして、これ、どういうことかというと、大気中の空気は環境省、でも、おうちの中の空気は一体誰が担当するのかというのはいないということなわけですよ。いわゆるシックハウスであれば、一応建物の構造体なんで国交なんですけれども、あとは、病気の発症ということに必ずしもつながっていなければいわゆる厚労は手を出せないというようなことでありまして、ここが一番、言うと、即効力があるにもかかわらず、しかも研究が結構いろいろされているにもかかわらず、国が絡んでいないということでありまして、是非、ここ中心に、まずこのグランドデザイン、グランドデザインなので、是非これは、元々この研究会を主催していた内閣府として竹本大臣の方に取りまとめをしていただいて。

もう一つ、私、提案なんですが、もう空気として対処、対応した方がいいので、例えば環境省さんなんか、昨日言ったらすごく嫌がっていたんですけれども、実は環境省さん、嫌がっている割には健康症環境保健マニュアルというよくできたものを作っていただいていたりして、横串でいろんなことを積極的に発表しているので、私は、環境省さんなんかを中心にこの暴露のところは一生懸命やっていただきながら横もつなげていただきたいと思いますが、まずは、このグランドデザインの方は内閣府全体の話になりますし、是非、竹本大臣の方に御所見、是非、国民病として政府一丸となって取り組むということをやっていただきたいんですが、いかがでしょうか。

〇国務大臣(竹本一君) 花粉症は、先生も非常にお詳しいようですが、私も実は花粉症の重症患者なんですよ。花粉症という言葉がない頃からやられていまして、四十年ぐらい前から、運転していますと突然くしゃみが出まして、前が真っ白で、前が瞬間で見えないということもあったり、危ないなと思って、それで花粉症をどうしても治さなきゃいけないと思うんですが、確たる治療法がないというのも現実であります。

そこで、御質問に対するお答えということでございますが、政府の方で健康・医療対策室をつくりました。これは、一六年ですから、ほぼ五年前に健康、医療を国民的な立場で政府としてきちっと対応する必要があると。特に、厚生労働省、文科省といろいろ対策をやる役所で分かれておりますので、その総合調整もしなきゃいけないということの中で健康・医療対策室を設けました。

そこで、政府としては、花粉症を含む免疫アレルギーに関する研究開発について、健康・医療戦略に基づく医療分野研究開発計画の中で推進しているところでございまして、御指摘のとおり、政府としての総合的な取組が必要でございます。今後とも、引き続き関係省庁と連絡してまいりたいと考えております。

いずれにしましても、例えば今回のウイルス対策にしましても、治療の研究をしなきゃいけないということで、先般、二月十三日でしたか、第一次の対策を講じましたときに、AMEDという研究機関、これはファンディングエージェンシーですが、そこから残るお金、約五億円足らずでもってウイルスのキットの開発、治療、そしてワクチンの開発、こんなことを目的にやりまして、さらに、その後、二十七日に更に二十五億円を追加してウイルス対策に取り組んでおります。

このようにやっておりますので、花粉症対策につきましても、関係各省が無駄のないように十分調整しながら、特にAMEDを中心としてそういう対策を講じているというところでございます。例えば、福井大学でこのアレルギーの研究をやっておりますが、これなどはAMEDを通じてやっておると。直接、健康・医療室から関係各省に御依頼しているところもございますが、いずれにしろ、国民病と言われるほどのものでございますから、何とかしてもうこれを治さなきゃいけないというふうな思いで当たっております。自然現象に物すごく左右されます。実際、ハワイへ行った途端に治ってしまいます。だから、これは一体何かと思っておりますが、いずれにしろ、総合的な立場で研究することが必要と考えております。

以上です。

ゲーム依存症、ゲーム規制の問題について

〇山田太郎君 ありがとうございました。

是非、私も協力してやっていきたいと思いますので、花粉症対策議員を目指して頑張っていきたいと思っていますので、どうかよろしくお願いします。

さて、最後、ちょっとまた毛色は変わるんですが、ゲーム依存症、ゲーム規制の問題についてお伺いしたいと思います。

今、こういうふうに新型コロナで子供たち行き場がない、学校もない、それでおうちでゲームをやる。そうすると、最近、ゲーム依存症の議論の中から、余りゲームをやると問題があるとか依存症になるとかということで、ちょっと実は、ゲーム依存症ということはあるんでしょうけれども、間違った理解がされているんじゃないかと思って危惧をされています。

政府も、デジタル化時代を含めて、例えばeスポーツとか、PCを配付してデジタルネーティブの人材をつくっていこうという一方で、ある県では条例でもって、一日いわゆるゲーム又はスマホを一時間とか一時間半とか、夜九時とか十時以降はいじっちゃいけないとか、どうも全体としては政策がちぐはぐになる可能性があると、こういうふうに思っておりまして、危惧を持っております。

〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕

原因となっておりますのは、WHOの方でICD11という形で、いわゆるゲーム依存症が分類され採択されたことをきっかけに日本でも議論が始まったわけでありますが、よくよくこれ調べて見ますと、このIDC11で採用されたいわゆるゲーム依存症というのは、まだ和訳定義、原因究明、それから対処方法などは国内ではもう議論されていないと。しかも、この法的拘束力というのは特にあるわけではなくて、その規則の二条でもって、死亡及び疾病統計を作成する際にその基準を合わせる必要があるのみというふうに聞いておりますので、過度に、WHOでそういう議論がされたからといって、日本は日本の在り方をきちっと私は議論するべきだというふうにも思っています。

よく勘違いされるのは、このICDの議論なんですけれども、あたかも何かゲーム依存症というのがそもそももう疾病であると、病気であるというふうに定義をされたんだというところの誤解があると思いますが、まずこれは厚労省、お伺いしたいと思いますが、ICD11にゲーム依存、いわゆるゲーム依存症というのは分類されているけれども、結局日本としては、死亡及び疾病統計に関することが義務付けられたのみで、それ以外は特段に何も決まっていないという理解でいいのか、結論だけ簡潔に、そうならそうと言っていただきたいんですが、お願いします。

〇政府参考人(山田雅彦君) 先生の御指摘のWHOのICD11につきましては、先生御指摘どおり、統計法に基づく統計基準としてICDに準拠した疾病、障害及び死因の統計分類を告示して、公的統計において使用しており、現在、日本医学会等の協力を受けながらICD11の和訳作業を進めているところでございます。

〇山田太郎君 そしてもう一つ、次には、昨年十一月に発表された国立久里浜医療センター、ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査ということで、ゲームを行う時間とゲーム依存症の間に、これについては何ら因果関係を示すものがないということは厚労省自身も認めています。

〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕

そんな中で、ただ、どうも時間ばかりがゲーム依存症の原因として、少し偏った議論が国内あるいは厚労省さんあるいは文科省さんの中でも議論されていたんじゃないかということで、ちょっと危惧しています。

もちろんゲーム依存症ってあるとは思いますが、例えば、原因はうつ病だったりとか多動性症候で、ゲーム依存症はあくまでも二次障害として出てくる可能性がある。そうなってくると、必ずしも時間だけを取ってしまうと間違ったいわゆる原因の追及になって、結局ゆがんだ形になってしまうんではないかなと、こういうふうに思うわけであります。

そこで、本来、実施する調査についても、ゲーム依存症の一因とされているうつ病とか多動性症候との関係とか家庭の状況など、ゲームの依存症と因果関係を研究すべきであって、一つの偏った仮説であるゲーム時間を重視した今後アンケートのようなものをちょっと積極的にやっていくというのは危惧を感じているんですが、こういうちょっと科学的に根拠があるのかどうかということについて、是非避けるべきだと思います。検証可能なエビデンスの提出を求めるべきだというふうにも思いますが、この辺り御答弁いただきたいと思っています。

○委員長(水落敏栄君) 環境省大臣官房田原環境保健部長。

〇山田太郎君 厚労省です。

○委員長(水落敏栄君) 厚労省、あっ、厚労省橋本障害保健福祉部長。

〇政府参考人(橋本泰宏君) お答えいたします。

今委員から御指摘いただきましたネット・ゲーム使用と生活習慣についてのアンケートでございますが、これは我が国におけるゲームの使用状況と生活習慣等に関する実態を把握するために国立病院機構久里浜医療センターにおいて実施されて、昨年十一月に結果が公表されました。

この調査の中では、ゲームをやめなければいけないときにしばしばゲームをやめられませんでしたかという質問に対して、はいと答えた者の割合は、ゲーム時間が長くなるにしたがって多くなる傾向にあるということが示されましたが、今委員御指摘のとおり、この調査結果なども含め、ゲーム依存症の発症とゲーム使用時間の因果関係については確認されておりません。

また、現在行われている全年齢対象の実態調査についても、基本的には今御指摘いただきました昨年十一月に公表した調査と同じでございますので、今後、因果関係やメカニズム、治療方法等の解明につなげるためには更なる研究が必要というふうに承知をいたしております。

言うまでもございませんが、今後とも科学的根拠に基づいて政策を進めてまいる必要があるというふうに考えてございますし、ゲーム依存症については日常生活や社会生活に影響を及ぼし得るものでございますので、その対策は大変重要でございます。一つの見解に偏らず、実態調査だけでなく、これまでの依存症一般に関する知見や診療、相談事例の実態、有識者の意見等も踏まえつつ、対策を進めてまいりたいと考えてございます。

〇山田太郎君 以上、質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。