2025.6.20

児童ポルノ禁止法とマンガ・アニメ規制

私は、児童ポルノ禁止法の単純所持罪に反対などしていません。この法律のマンガ・アニメの規制に繋がる附則の2条の削除と、本当にこどもを守るために「児童ポルノ」ではなく規制の対象を「性虐待記録物」にすべきだと強く主張してきました。「児童ポルノ大好きおじさん」などこんな侮辱はありません。

この記事中にある「3号ポルノ所持宣言」の3号ポルノとは、この場合、非実在の子を描いたマンガ・アニメを指しています。実在の子の児童ポルノの所持を宣言しているわけではありません。その様な非実在のものであって、かつ性虐待記録物でないものを持っていたからと言って本来捕まえられるものなのか?という表現の自由を守るための問いかけです。

この事は、全体のインタビューや前後の文脈、文のタイトルが「マンガは児童ポルノではない」と記載されている事からすぐに理解できる事だと思います。

また、「3号ポルノ」所持宣言とありますが、「児童ポルノ」所持宣言という言い方をしてはいません。もう少し詳しく言うと「3号ポルノ所持」とは、3号の定義は曖昧で、必ずしも裸でないもの(肢体の一部が露出したものを含む)、そしてポルノというのは、児童ポルノ法の附則2条の検討結果として、マンガ・アニメまで児童ポルノであると定義され、非実在の子を描いた場合の事を指しています。

当時、児童ポルノ規制法の審議では、2つの問題がありました。一つは、「マンガ・アニメ」なども児童ポルノとして位置づけ様とする検討を進める附則の2条があった事。もう一つは、実在の子であったとしても、3号ポルノの規定は曖昧で、性器等が写ってわけでなく、虐待されているわけでもなく、一部の肢体が露出していて、それを見て興奮した場合は児童ポルノにあたるとしていました。だから、本当にこどもを守りたいのであれば、ポルノではなく個人保護法益として対象を「性虐待記録物」にするべきだという主張も強くしてきました。

本文全体を読めば、実在の子の性虐待記録物(いわゆる児童ポルノ)の所持を肯定しているのではない事は分かります。また、当時、私が反対していたのは、非実在のマンガが児童ポルノに指定されてしまう事、そして3号ポルノは、肌が露出しているだけで、児童虐待とはなんら関係ないものまで含まれてしまうという事を、問題視していることは分かります。

この対談で述べられている前提は、附則の2条に従って検討が、3号ポルノの様な曖昧な定義で、かつ非実在のこどもを描いたマンガやアニメについて規制の対象にされるのはおかしいという話なのです。

また、本文中5pにもありますが「本来は児童虐待でポルノの写真などを撮られてしまった子供たちを守るために作る法案なはずなんです。それだけで十分だと思うんですけど、(マンガ・アニメ規制を)絶対に外してこない」とはっきり児童ポルノ規制法は、実在のこどもを守るべきものという法の本来の趣旨を私は支持しています。

そこで、もしマンガ・アニメなど非実在に描かれたものを児童ポルノとするのであれば、
それは法律の趣旨にも合わないだろうから、私が自ら、その法律の趣旨をわからせるために「(本来は児童ポルノではないが)非実在のマンガ・アニメ等を所有して、(捕まえられるはずがないので)さあ、捕まえてみろ」という事を文中に書かれたものです。そもそも、私が実際どの様に言ったか、編集者の方で編集されてますので、この文章では直ちに分からない部分もあります。しかし、実在のこどもの性虐待記録物(児童ポルノ)を所持して法を犯して警察に捕まえてみろ、などと言っているわけでない事は事実です。

切り抜きをされない様、このインタビューの、全体記事を引用(マンガ論争から)しておきます。