2015.2.9
「ヤマト運輸株式会社クロネコメール便の廃止に係る信書の郵便法問題に関する質問主意書」に対する答弁書
先日提出しました「ヤマト運輸株式会社クロネコメール便の廃止に係る信書の郵便法問題に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が届きました。
ヤマト運輸株式会社クロネコメール便の廃止に係る信書の郵便法問題に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、信書の送達については、ユニバーサルサービスを確保するとともに、通信の秘密を保護する必要があることから、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)に基づく一般信書便事業又は特定信書便事業の許可を受けた者及び日本郵便株式会社のみがその事業を行うことができることとされている。お尋ねの「信書と非信書の混在物」には信書が封入されていることから、総務省としては、その送達をこれらの者以外の者が取り扱うことは、通信の秘密の保護に欠ける事態が生じ、適当ではないと考えている。二について
信書便法第九条第二号イの信書便物の引受けの方法に関する一般信書便事業の許可の基準は、一般信書便事業者によるクリームスキミング(採算性の高い地域だけで役務を提供することをいう。)を防止し、信書の送達のユニバーサルサービスを確保するためのものである。
お尋ねの方法については、その具体的な内容が必ずしも明らかではないが、信書便差出箱の設置以外の方法による信書便物の引受けの方法に関する一般信書便事業の許可の基準については、信書便法の国会審議の際の衆議院総務委員会(平成十四年七月五日)及び参議院総務委員会(同年七月二十三日)の附帯決議において、それぞれ、「信書便差出箱の設置による場合と同様に、全国すべての地域において住民がいつでも簡便に利用でき、かつ、信書の秘密が確実に確保されるように、基準を定めることとし、利用者の意見を十分に聴取した上で決定すること」、「利用者の意見を十分に聴取した上で、信書便差出箱の設置と同様、全国すべての地域において利用者の随時かつ簡易な差出しが可能であり、かつ、信書の秘密の保護が確実に確保されるような基準に限るよう定めること」とされており、総務省としては、これを尊重して対応していくべきものと考えている。三について
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)及び信書便法は、ユニバーサルサービスとして国民の基本的通信手段を確保するとともに、通信の秘密を保護する観点から、文書による通信手段である信書を対象として一定の規律を課しているものである。御指摘のような「外形基準」によって規律を課す対象を画することとした場合、御指摘の「メール便事業者」に対する規制強化となるだけでなく、大きさ、重量等が当該「外形基準」を超える信書については、ユニバーサルサービスの確保や通信の秘密の保護に欠ける事態
が生じ、国民全体に影響が及ぶことから、総務省としては、仮に日本郵便株式会社が同意したとしても、御指摘のような「外形基準」の採用が可能となるとは考えていない。