2015.4.24
内閣にもの申す!「改正児童ポルノ禁止法施行」に潜む問題点を指摘【第33回山田太郎ボイス】
■あなたは大丈夫!?「児童ポルノ」持っているだけで処罰の対象に!
平成26年7月15日、改正児童ポルノ禁止法が施行されましたが、自主的破棄を促すための期間として、施行から1年間、その罰則適用が猶予されました。いよいよ3ヶ月後には、この罰則が適用されることになりますが、これには多くの問題が潜んでいます。
私の回りでも、自分の子どもの水浴びの写真を持っていると逮捕されてしまうのかなどの声をよく聞きます。そういった声も踏まえ、4月15日、「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」を参議院議長に提出いたしました。その内容について、詳細をお伝えします。
今回提出した質問主意書の全文はこちら
https://taroyamada.jp/cat-expression/post-1953/
質問主意書というのは、「国会議員が内閣に対して質問する文書」のことで、一週間以内に閣議決定され文書で回答されます。改正児童ポルノ禁止法施行における問題は複雑で、国民の皆さまからは先ほどもあったように、自分の子どもの写真やマンガやアニメが児童ポルノに当たるのかなど、“児童ポルノ”単純所持に関する不安の声が多く寄せられています。
私は、児童ポルノの定義が曖昧で、国民がそれを把握できていないという実態をふまえ、改めてこの機会に質問するべきと判断し、今回、質問主意書を作成、内閣に対しての提出に至りました。
■児ポ法施行に関する質問主意書の7つの要点及びその論点とは!?
1.政府は「3ヶ月後に児童ポルノの単純所持について罰則適用されるようになることについて」どのような広報活動を行っているのか
→ おそらく、ほとんどの方がこの事実を知らないのでは?ホームページに載せるだけでは、きちんとした広報活動とはいえないと思われます。
2. CGだけを見て、その児童が実在するかは判断できません。また、実在する児童でなければ児童ポルノとはいえません。そうであれば、写真だけを見てその画像が児童ポルノとは判断できないと思いますが。
→ 政府は回答に困るかも知れませんね。
3.児童ポルノの概念は時代と共に変化するか。変化する場合、現在合法的に流通している書籍が、将来的に児童ポルノとして所持が違法になる可能性はあるか
→ これは、将来違法になる可能性があるという回答になると思います。
4.所持が合法だった時代に警察が入手した「児童ポルノ購入者リスト」をもとに、単純所持罪での捜査を行うことはあるのか
→ 前回の質疑のときには「ある」という回答でしたが、改めて質問したいと思います
5.フィギュアスケートの写真集など、通常は児童ポルノとみられない書籍について、性的欲求を満たすために所持した場合は、児ポ法に違反するか
→ 「自分の性欲を満たす」という興奮基準は何か?また、それをどのようにして調べるのでしょうか?この問題については、おそらく、きちんと回答できないのではないかと思います。
6.外国人の少年少女の児童ポルノが存在する場合、その保護収益はなにか
→ 一般的に外国の少年少女が保護法益にはなり得ないので、どういった答弁になるのでしょうか。
7.児ポ法で定義される「児童ポルノ」の意味と、一般社会で用いられている「児童ポルノ」の意味は概ね一致していると考えるか
→ これも回答は難しいと思います。興味のあるところです。
上記にように、罰則を適用するには、明確にすべき問題点が多々あり、どれも内閣で議論し、政府として正式に回答してもらいたいものばかりです。上記質問主意書は、閣議決定を経て、1週間以内で答弁書が返ってくることになりますので、その内容は、改めてお伝えしたいと思います。