2015.4.28
「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問」に対する答弁書
4月15日に提出しました「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が参りました。
■答弁書のポイント
- 単純所持の罰則適用にあたっての告知
→ 法務省のHPなどで公開(担当課に問合せても即答できない場所に法文の説明として公開。特に単純所持に絞った説明ではない) - CG画の技術進歩で児童が実在か非実在かは区別出来ない
→ およそ実在しなければ児童ポルノではない(CGはそれが区別出来ないのではと聞いているので答えになっていない) - 時代変化で児ポの範囲に変更は?フィギア写真集を性的目的で所持したら?現在合法書籍が将来違法になる?合法時代の入手リストで単純所持捜査はある?など
→ 個別には答えられない - 法文の児童ポルノと「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」が意味するところは一緒か?
→ 上記「」内の具体的な意味が明らかでないので答えられない(!!)
参議院議員山田太郎君提出改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十九号)の内容について、法務省のホームページに掲載するなどして、広く国民に対し周知を図ってきているところである。二について
先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣参質一八九第一六号)一についてで述べたとおり、およそ実在しない児童を描写したものであれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童ポルノ禁止法」という。)第二条第三項に規定する「児童ポルノ」には該当しないと解される。三から八までについて
児童ポルノ禁止法第二条第三項において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう旨が規定されているところ、具体的にいかなる物が「児童ポルノ」に該当し、いかなる行為が児童ポルノ禁止法に規定する罪に該当するかは、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である。
なお、児童ポルノ禁止法第一条は、「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」と規定している。九について
お尋ねの「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。