2015.7.14
児ポ法 性的目的所持罰則化!7/14までに何をしなければならないのか【第54回山田太郎ボイス】
本日、各種メディアで話題になっていますが、明日7月15日から児童ポルノの単純所持が罰則化されます。みなさんからよくあるQ&Aをまとめました
法律の概要については改めて整理!児童ポルノ禁止法の概要と問題点【第53回山田太郎ボイス】をご覧下さい
以下でまとめを載せていますが、詳細はその下の文章からご確認ください。
Q.7月15日から何が変わるのですか
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”2019.png” name=”参議院議員 山田太郎”]児童ポルノの性的目的での所持が罰則付きで禁止になります[/speech_bubble]
もともと、改正児童ポルノ禁止法は2014年6月18日に参議院本会議で可決、同年7月15日から施行されました。その法律の中では、単純所持については全面的に禁止されておりましたが、罰則の適用については、法律の周知と、廃棄を促すために1年間の猶予期間が設けられていました。その猶予期間の期限が、本日、7月14日になります。
そのため、7月15日以降、性的な目的(自己の性的好奇心を満たす目的)で児童ポルノを所持していると罰せられます。罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金で、児童ポルノの製造罪などと比べれば軽くはなっていますが、その罪の社会的影響から(有罪が確定しなくとも)逮捕や捜査という段階で社会的に大きな制裁をうける可能性があります。
児童ポルノの定義は以下ですが、もう少し具体的なガイドラインを国に出すよう求めましたが、閣議決定でその予定はないとの回答が来ています。ここについては、国がもう少し明示的なガイドラインを出すべきであると思っています。皆さん、下を読んでも分かりませんよね(汗。 この点も改めて整理!児童ポルノ禁止法の概要と問題点【第53回山田太郎ボイス】で触れています
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
Q.二次元のマンガやアニメも児童ポルノに含まれますか
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”yamada.png” name=”参議院議員 山田太郎”]マンガやアニメ、フィギア・ゲームなどについては、児童ポルノに含まれません。ただし、すごく精巧なCGについては予め弁護士さんに相談することをお勧めします[/speech_bubble]
一時、児童ポルノ禁止法の改正案でマンガやアニメなどに対する規制を検討する条項が含まれていました。私も国会でこの問題を追及しましたし、皆さんからの大きな反対の声もあり、最終的にこのマンガアニメの条項はなくなった形で法律は成立しています。
ただし、一点懸念があるのがすごく精密な(本物と区別がつかない?)CGについては注意が必要です。この点については、何度も政府に文書での回答を求めていますが、「およそ実在しない児童を描写したものであれば、「児童ポルノ」には該当しない」との回答しか得られていません。
この「およそ実在しない」の意味が解釈されない限り、この点ははっきりとしたことが申し上げづらいのが現状です。同時に、実在の児童をモチーフにしたCGについての児童ポルノ裁判が現在進められており、こちらの結果にもよるところが大きいと思います。今のCG技術は非常に進んでおり、写真とCGの区別がつきませんので要注意です。
Q.小中学校の卒業アルバムや小さい頃の写真はどうしたらいい?
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”” name=”参議院議員 山田太郎”]卒業アルバムについては大丈夫なものが多いと思っています。ただし、上半身が裸のものなどはむやみに他人に渡さない方が良いでしょう[/speech_bubble]
法律の定義を見ると、男の子の上半身が裸の胸部をアップにした写真で性的に興奮することがあれば児童ポルノに該当するように思われます。しかし、法務省は「全裸でも水浴び程度の写真であれば”通常”は児童ポルノではない」と言っています。”通常”でない場合はどんな場合なのか、その点は非常に曖昧です。
また、撮った本人は成長記録のつもりでも、そういった写真を性的目的で意図的に集める人がいた場合、それは、児童ポルノの単純所持に該当する可能性があるとの回答も得ています。そして、怖いことに、その場合、その写真を提供した人(SNSにアップしたり、何気なく渡してしまった人)も児童ポルノの提供剤に問われないとは言い切れないと言っていることです。ですから、すこしでも児童ポルノではないかと思われる写真については、広い範囲にひろめず、自分や家族の成長記録としてのみ保管していた方が良いと思います
ここまでで何回かでてきた「性的に興奮する」というのは一般人を基準に興奮するかしないかが基準だと答弁で言っています。しかし、一般人を基準にすると5歳児の裸を見て興奮するというのはあまり無いと思われるので、そういった5歳児の性的虐待を受けている裸は児童ポルノではなくなってしまうと言うジレンマを抱えています。結果的に、見る人によって児童ポルノとなるかならないかが決まる本当に訳の分からない法律です
Q.ハードディスクにある児童ポルノはどうやって捨てたらよいですか
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”yamada.png” name=”参議院議員 山田太郎”]物理的に廃棄することが確実です。そうでない場合は、復元出来ないよう注意しましょう[/speech_bubble]
物理的に捨てるというのは、ハードディスクごとゴミとして出してしまうことです。(プライバシーの問題や、他の人に拾われたりしていらぬ疑いをかけられないようには注意してください)そうで無い場合でも、基本的には、所持(=自己の事実上の支配下におくこと)していない状態にすることが必要です。
ここで重要なのは事実上の支配下という文言です。自分しか分からない草むらに捨てる等はNGになると思います。ファイルでもPCでゴミ箱に入れてもすぐに復元できる状態であったり、ゴミ箱から完全消去しても、ファイル復元ツールなどをインストールしていて、ファイルが復元出来る場合は「自己の事実上の支配下」にあるといえます。さらに怖いのは、ハードディスクにドリルで穴をあけたとしても、単純所持とならないとは一概に言い切れないと回答していることです。
7月14日までに完全に捨てないとまずいですか
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”yamada.png” name=”参議院議員 山田太郎”]はい。捨てないとまずいです。7月15日よりあとに廃棄しても、7月15日時点で所持が立証されれば罪に問われます。また、それ以降、意図せず所持してしまった場合でも、認知したらすぐに廃棄してください[/speech_bubble]
所持については意図しない所持(送りつけ等)はあったとしても、「過失での所持」というものはありません。法律でも性的目的での所持事態を禁止していますので、それ自体に過失の有無は関係ありません。ですので、7月15日以降は、児童ポルノを所持していることを認知したら直ぐに廃棄することが必要です。
例えば、ネットサーフィン中のキャッシュや送りつけられたメールの場合、その直後のタイミングでは自己の意思に基づいて積極的に所持したとは言えませんが、その後、ある特定の場所にあることを知りつつ、継続的に保有し続けた場合、それが性的目的であると判断されれば、当然、罰せられる可能性があります。ですので、そういった場合(もちろん、データだけでなく、現物も)、所持していることを認知したら直ちに廃棄することが必要です。万が一、7月14日までに捨てきれなかった場合でも、これを読んだらすぐに廃棄してください。
最後に
政府に対しては、児童ポルノの定義や安全な捨て方についてのガイドラインを提示するように要望してきました。しかし、政府としてそういったガイドラインを作る予定はないということで、これまで、各省庁への個別の問合せの回答や、国会での質疑を通じてあきらかになってきたことをまとめ、文章を公開します。
本日14日と15日、ニコ生で児ポ法の特集番組に出演します。こちらも是非楽しみにしてください
14日火曜日22:00- ニコ生公式出演
15日水曜日21:00- さんちゃんねる2時間拡大版
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●山田太郎略歴(https://taroyamada.jp/?page_id=13)
慶應義塾大学経済学部、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程。
外資系コンサルティング会社などを経てネックステック社を創業、
同社を実質3年半で東証マザーズに上場。その後、参議院議員就任。
東大・東工大・早大などでも教鞭をとり、著書も多数。
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