2015.10.7

TPP協定の概要(著作権抜粋)

内閣官房TPP政府対策本部からの情報でTPPの著作権に関する事項の抜粋です。

著作権非親告罪化

抜粋部分

〇 著作権
著作権に関しては次のルール等が規定されている。

  • 著作物(映画を含む)、実演又はレコードの保護期間を以下の通りとする。
    • ① 自然人の生存期間に基づき計算される場合には、著作者の生存期間及び著作者の死から少なくとも70年
    • ② 自然人の生存期間に基づき計算されない場合には、次のいずれかの期間
      • (i) 当該著作物、実演又はレコードの権利者の許諾を得た最初の公表の年の終わりから少なくとも70年
      • (ii) 当該著作物、実演又はレコードの創作から一定期間内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には、当該著作物、実演又はレコードの創作の年の終わりから少なくとも70年
  • 故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。
  • 著作権等の侵害について、法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設ける。

元資料(31ページ参照)

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