2022.4.1

学生・失業中など保険料が納められない場合

学生・失業中など保険料が納められない場合

山田太郎事務所では、皆さんの年金に関するギモンを解決するため、複数の特設ページを設けています。

このページでは、学生や、若年者で就職が困難であったり、失業中であったりするなどの理由で一時的に保険料を納められない人向けに、保険料の免除や納付を猶予する制度について解説します。

<保険料の免除>

国民年金の第1号被保険者の中には、失業して所得がない人など経済的な理由で一時的に 保険料を納められない人もいます。そのため、国民年金制度では保険料免除の仕組みを設け ています。保険料が免除された場合、将来年金を受け取れなくなるのでは?と心配に思う人もいるかもしれませんが、全額免除された場合であっても、半額分の老齢基礎年金を受け取ることができます。免除された保険料は、10年以内であれば追納することができ、追納した場合は納めた期間として、年金額が計算されます。

ア.保険料の申請免除 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、市区町村へ申請することにより、保険料の全額または一部(3/4・半額・1/4)の納付が免除されます。

【免除の対象となる所得の基準(2021年度)】

イ.保険料の法定免除 次のような事由に該当する人は、市区町村へ届け出ると保険料が全額免除されます。

① 障害基礎年金の受給権者

② 生活保護法による生活扶助を受けている人

③ ハンセン病療養所などに入所している人

免除対象となる人であっても、必要な手続を怠った場合には未納扱いとされ、老齢基礎年金を受け取れなくなる可能性があります。また、交通事故に遭い、障害が残ってしまったような場合についても障害年金をもらえなくなる可能性があります。自分も免除対象かもしれないと思った人は、必ずお住まいの市区町村窓口まで相談してください。

<学生納付特例制度>

 学生(大学・大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する人) で、本人の所得が一定額以下の場合に、在学中の保険料の納付が猶予されます。納付猶予期間は、将来の老齢基礎年金額には反映されませんが、障害年金などを受け取るために必要な期間としてカウントされるので、申請を忘れないようにしてください。

 

●所得の基準

[2021年度] 申請者本人の前年度所得が「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の場合

なお、猶予された保険料は、10年以内であれば追納が可能です。追納をしている、あるいはする予定であれば学生の期間についても第一号の被保険者と入力してくだい。

そのほか失業・廃業した方なども保険料免除・猶予の対象となる可能性がありますので、詳細はこちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

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