2016.1.18

予算委員会 軽減税率で有害図書指定はできない(2016/01/18)

1月18日予算委員会では
・軽減税率で有害図書指定
・補正予算の年度内の執行原則について
・国連ブキッキオ氏の発言
の質疑を行いました。

軽減税率に関連して有害図書指定できる可能性はほぼ無くなりました

https://youtube.com/watch?v=fsIBJKQQzf4

190-参-予算委員会-003号 2016年01月18日

○山田太郎君 維新・元気の会会派の山田太郎でございます。新会派になって初の質疑となります。どうか皆さん、よろしくお願いします。
 さて、まず、軽減税率に関する質問から行きたいと思っております。ちょっとパネルを見ていただきたいんですが。(資料提示)実は、菅官房長官は、去る記者会見及びBSの番組で、図書に軽減税率を適用するには有害図書を指定をする必要があると発言されていますが、その真意についてお答えいただけないでしょうか。

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○国務大臣(菅義偉君) まず、書籍、雑誌に係る軽減税率については、今般の与党税制改正大綱において、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組み、その構築状況等を総合的に勘案しつつ引き続き検討する、こういうふうになっています。
 今の御質問でありますけれども、私、年末のテレビの番組の中で、一つの考え方として、有害図書については、地方自治体、これによって条例で規制しているところもありますし、してないところもあります。さらに、これまでの業界の取扱いの慣行、そうした中で、業界の中で自主規制の形で線引きに活用できる全国一律の基準を決めていただき、その上で、例えば議員立法等の形できちんと法制化した方がいいんじゃないかという私の考え方を申し上げました。
 もとより、表現の自由、これを守ることは極めて重要であるというふうに考えています。

○山田太郎君 まさに、官房長官は一律に線引きは問題があるということもおっしゃられたんですが、例えば長崎県なんかでは春画が有害図書指定されているんですね。そうなってくると、有害図書というのは誰にとって有害で、また誰が決めることを念頭に置いているのかと、非常に難しい問題があると思いますが、この辺りも、官房長官、よろしくお願いします。

○国務大臣(菅義偉君) ですから、私、番組の中で、今申し上げましたように、それは条例が全国一律じゃないわけですから、有害図書に対して、それと同時に、表現の自由、これは極めて重要なものでありますから、いずれにしろ、例えば議員立法の形できちんと法制化するというのも一つだという私の考え方を申し上げたところであります。
 いずれにしろ、この軽減税率についての書籍、雑誌、この取扱いについては、先ほど申し上げましたように与党の税制大綱に沿ってこれから検討が進められていくんだろうというふうに思っています。

○山田太郎君 有害図書と不健全図書というものに関してもちょっと整理する必要があると思うんですが、条例で定められている有害図書又は不健全図書というのは未成年に対して見せないというものなんですよね。今回、軽減税率を雑誌、書籍にそういったものをして幅広く掛けた場合には成年にまでいわゆる影響が及ぶということだと思いますが、有害図書の概念を、じゃ成年まで広げるということになるのかどうか。決してこれは、条例を幅広く横並びにして新たな仕組みをつくろうということとは随分質が違うことになると思いますが、その辺り、長官、いかがですか。

○国務大臣(菅義偉君) 先ほどの私の考え方の中で、地方自治体によってはそうだと、それと同時に、これはこれまで業界の取扱いの慣行もあるのではないかと、そういうことも実は申し上げております。
 いずれにしろ、議員立法のような形できちんと法制化することが大事だろうということを申し上げたということであります。

○山田太郎君 有害図書指定をすると、租税法律主義が重要な考え方になると思います。
 先ほどから長官の方は議員立法という話もありますが、法律で対処するということになるんですが、これは法制局長官にお聞きしたいんですが、この租税法律主義、どのような原則なのか教えていただけますか。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第八十四条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しております。
 この規定の趣旨は、租税の種類及び根拠、納税義務者、課税物件、課税標準及び税率といった課税要件並びに徴税手続を法律で定めることを要するというものであると解されております。

○山田太郎君 そうすると、法律上、有害図書指定というのは出版社等の自主努力ということでは難しいということになると思いますが、その定義を法律に書かないといけないということで間違いないんでしょうか。長官、もう一度お願いします。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ引き続き検討するというのが与党税制改正大綱の内容であると承知しておりまして、具体的にどういう形で法律にするのか、なるのか、そこの点について今この場で私から申し上げることは難しいと思っております。

○山田太郎君 これ、まさに菅官房長官がおっしゃったように、都道府県ごとにも違います。未成年、成年の区分もあると思います。非常にこの定義するのは難しい、誰にとっての有害かというこういう問題もありますが、これ担当大臣がいらっしゃると思うんですが、どういう形で今後明文化していくことになるのか、そんな辺り、是非教えていただきたいんですが。──有害図書指定の担当大臣っていないんですか。

○委員長(岸宏一君) 担当大臣、どなたですか。
 麻生財務大臣。

○国務大臣(麻生太郎君) 山田先生御存じかと思いますけれども、ちょっと昔話で恐縮ですが、当選される前ぐらいに、ポルノコミックを規制するポルノコミック規制議連というのをつくらざるを得ぬことになって、おまえ漫画詳しいからおまえやれと言われて私やらされたことあるんですが、ポルノ促進議連の間違いじゃないかと言われて、えらいあっちこっちからいろいろつつかれながらテレビでよくやりましたけれども、これ、雑誌社全部呼んで何回もやりました。
 結果としてこれはどういうことになったかといえば、漫画読まれるかどうかは知りませんが、成人コーナーというのをつくりまして、黄色い楕円のマークに黒字で成年と書いたものを作ると、あそこまでが限度だったんですよ。あれまでが雑誌社と協定して、これ、表現の自由だから物すごくこれはぎりぎりの話になりますので、これはなかなか難しい話だと思いますので、今回も新聞と雑誌の話の差が出たときに、雑誌の方はどこを雑誌とするかという規定がないので、おまけにこれは雑誌というものを所管している役所というのは基本的にありませんから、なかなか、今言われたように、私どもの申し上げられるのは、書籍、雑誌につきましては、これは、私どもがこれ税制の話でしかお話ができないということも御理解をいただいた上で、これは民間団体と何回もこの話をやった上の話を申し上げておりますが、いわゆる確認を要件とする仕組みというのはなかなか採用に至るまでにはかなりの時間を要すると思いますし、各団体全部意見が違いますから、すごく、物すごく難しいんだと自分で実感しております。

○山田太郎君 今、麻生財務大臣がおっしゃったのは区分陳列の話でありまして、成人、未成年で分けようということなんですが、税金の有害図書を指定してしまうと、これはもう成人にも関わるわけなんですよね。そういう意味で、本質的に国家が何をもって有害と決めるのかというのは、非常に表現の自由から見ても私は非常に恐ろしいと思うんですね。
 もう一つ気になりますのが、民間団体などが自主的に税区分を決められるのかといった問題もあると思っております。菅官房長官の御発言の中では民間の方でも自主規制をしていただいて云々とあったんですが、ここは重要な問題なので確認しておきたいと思います。租税法律主義の観点、先ほど法制長官からもありましたが、財務大臣としては、これ、民間の方で税区分を決めることになるというのは問題があるというふうに思わないでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) これはなかなか難しいと存じますね。
 しかも、時代とともに変わっていきまして、多分、山田さん、「チャタレー夫人の恋人」という本を読まれて、これが何で発禁になったか多分あなたには理解できませんよ。しかし、俺たちの世代はあれは全部発禁だったんだから。あれ、みんな回し読みしたものですよ。今でも記憶ありますね、そういう時代。
 だから、時代が違ってきていますから、そういったことも勘案して、併せてそういったことも考えないとなかなか簡単に事は進まぬと思っております。

○山田太郎君 午前中の時間がこれで終了ということをサイン受けましたんで、午前中……(発言する者あり)えっ、まだありますか、ああ、そうですか。
 じゃ、一個、もう一つ、出版前にもし政府機関が書籍の内容を確認して有害図書を指定すると、政府機関における今度は事前の検閲ということにもなる可能性があると思いますが、こういうことは絶対あってはならないと思います。これは総理、大事な問題なのでお答えいただけないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) そもそも、これ、検閲は、これはできないわけでございますから、それは全くもちろん考えておりません。

○山田太郎君 じゃ、委員長、これで午前中の質問を終わりにさせていただきたいと思います。午後、よろしくお願いします。

——–

○委員長(岸宏一君) ただいまから予算委員会を再開いたします。
 平成二十七年度補正予算二案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。山田太郎君。

○山田太郎君 ありがとうございます。
 午前中は表現の自由ということをやりました。後で少しまた出てきますので、お付き合いください。
 さて、予算委員会ですから、ちゃんと補正予算の件についてもやりたいと思っておりますが。
 補正予算の原則について、財政法十二条の単年度主義、それから財政法二十九条にある補正予算の要件について、まず財務大臣の方から教えていただきたいんですが、お願いします。

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○国務大臣(麻生太郎君) 財政法上の第二十九条に、義務的経費の不足を補うということのほかに、予算作成後に生じた事由に基づいて特に緊急、緊要となった経費の支出などを行う場合に補正予算を編成し、予算の追加を行うことができるといたしております。
 今回の補正予算は、二十七年度予算編成後初の、昨年十一月に一億総活躍国民会議において取りまとめた緊急を要すべき対策とか、昨年十月のTPP大筋合意を受けて取りまとめましたTPP関連政策大綱に基づく施策もありまして、直ちに実施すべきものに係る経費などを盛り込むものと思っております。
 以上であります。

○山田太郎君 財政法十二条の方もお願いできますか。単年度主義です。

○国務大臣(麻生太郎君) 会計年度独立の原則ということが第十二条に書いてありまして、各会計年度における経費は、その年度の歳入をもって、これを支弁しなければならないとされております。

○山田太郎君 まさに財政法十二条、二十九条によれば、その年度でそのお金を使い切ること、それから補正は、緊要ですね、緊急で必要なものだけというのが法律の財政上の要請だと思っています。
 昨年、平成二十六年度の補正予算の実は正味執行状況というのは、調べた表がここにあります。ここで記載されている、まず、平成二十六年度の補正予算の正味執行状況等について会計検査院は把握されているのかどうか、会計検査院長、お願いします。

○会計検査院長(河戸光彦君) 国の予算につきましては、原則として当初予算と補正予算とが区別せずに執行されておりますため、補正予算のみに係る支出済歳出額や翌年度繰越額等の決算は作成されておりません。しかし、会計検査院としても、決算における翌年度繰越額、不用額等と補正予算との関係等についても関心を持って検査に当たってきております。
 例えば、国会からの検査要請に基づき平成十八年十月に報告いたしました「特別会計の状況に関する会計検査の結果について」では、当時の公共事業に関する特別会計について、歳出予算現額に対する補正予算額の占める割合と繰越額の関係を見ると、補正予算の規模が繰越額に影響する面があることがうかがえる旨を報告しているところでございます。
 今後も引き続き、当初予算だけでなく補正予算についても、予算の執行過程あるいは執行結果に問題がないか多角的な観点からしっかりと検査してまいりたいと考えております。

○山田太郎君 おかしいですね。実は、この表にあるように、これは私の事務所で一週間ぐらい掛けまして各全省庁に連絡をさせていただきました。そこで、平成二十六年度補正予算のうち、分かってきたのは正味執行予算、つまり、実際にその年度中に使った去年の補正予算は三割以下なんですよね。そうなると、先ほどの原則に照らして私は問題があるのではないかというふうに思いますが、この辺り、財務大臣、いかがですか。

○国務大臣(麻生太郎君) 山田先生が作成をされましたその資料につきましては、これは各省から提出をされたいわゆる計数の内容だと思いますので、それを私どもは承知しているわけではありませんが、またどのような基準で計数を整理するかなどということにつきましても、その結果、その意味合いが異なる性格というものもあろうかと存じます。
 当初予算で計上された経費と補正予算で計上した経費の区分けをどのようにして行っているか等々、整合性が取れていないということも可能性は十分にあろうと思っておりますので、一般論として、今、異なる性格のものということも含めまして、ちょっと今のは一言で、コメントを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、結果として翌年度に繰り越すということになったとしても、補正予算に計上することで年度内に事業の箇所付けや契約準備を円滑に進めることができる、特に地方においてはそうだろうかと思います。また、翌年度予算で対応するよりも速やかな事業執行が可能となります。
 さようなことから、早期に効果が現れることを目指すという経済対策の経費を補正予算として計上するということは、決して不適切なことだとは考えておるわけではございません。

○山田太郎君 私は、であればちゃんと本予算で議論すればいいというふうに思っておりまして、もちろん補正の中でも必要なものはあるのかとも思います。ただ、やっぱりこの正味執行率が、私の事務所が調べたものではありますが、三割以下であるというのも調べて驚きだったわけですね。
 こういった調査は実は財務省さんにとっても会計検査院さんにとっても今後絶対私は必要だというふうにも思っておりますが、特に財務省は今後こういった形でもって正味執行額についての把握するおつもりはあるのかどうか、これも財務大臣、お答えいただけますか。財務大臣、是非お考えを。やりましょうよ、せっかくだから。

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○国務大臣(麻生太郎君) なかなかそういう言葉に乗らなくなりましてね、最近。
 歳出予算の項の、項って例の一項、二項の項ですが、項ごとに国会が歳出権の付与を行うという仕組みになっておるんですが、補正予算によって同じ項に歳出を追加した場合、その歳出権は当初予算、補正予算一体として付与した形ということになりますので、当初予算と補正予算の執行に明白な区分けをするということは非常に困難なためなんだと思いますが。
 先ほども申し上げましたように、こういったようなことは補正予算を計上することでいわゆる仕事が早くなるということも確かな面もありますので、今言われましたように捕捉をしておくという点も、私、その必要を全然否定するつもりは全くありませんが、それに要する時間等々手間を考えて、そのほかのことの仕事がその分だけ遅れるということを考えますと、さあそれは経済効率として経営的な感覚からいったらどっちがいいかなというのはなかなか疑問なところです。

○山田太郎君 逆に、今回の平成二十八年度の本予算を二十六年度の補正の正味執行額を知らないで作られたのかな、どうやって作ったんだろうかと、こういうふうにもなっちゃうわけですね。
 その辺りも、財務大臣、その辺は全く加味せずに本予算それから今年の補正を作られたということでよろしいんですか。財務大臣のお言葉で是非。

○国務大臣(麻生太郎君) 先ほども申し上げましたように、一般論として申し上げれば、結果として翌年度に執行を繰り越すことになった、執行が翌年度になったとしても、補正予算に計上することで年度内に、先ほど申し上げたような箇所付けとか契約準備等々が進めることや何かが可能になりますし、翌年度予算で対応するよりも速やかな事務執行というものが、数か月早いだけで随分違ってまいりますので、そういった意味で、効果が現れることを目指すという経済対策の経費というものを補正に計上するということは、効率から考えても決して悪いことではないのではないかと思っておりますが。ただ、おっしゃるように、どれくらいやられているかつかめているかと言われれば、今年は四十何%だったとか、いろいろ毎年、年によって違いますので、そういったところはよくよく、次の年になったときは、前年度はこれぐらいしか行っていませんねという話は、予算編成の段階でよく話し合うところではあります。

○山田太郎君 うちの事務所で一週間ぐらいで全部確認ができる、まずラフだとはいえできることだと思いますので是非やっていただきたいと思いますが、会計検査院も、やっぱり私は、検査法の二十条、合規性ですね、法律の趣旨に合っているかどうかということで検査をしなきゃいけないということでありますが、私はやはり、財政法十二条、それから二十九条にあるところを見れば、単年度主義又は緊要の予算以外は補正については認めるべきじゃない、こういう大前提はあると思っておりますが、会計検査院、今後、こういう検査されないんでしょうか、本当に。院長、お願いします。

○会計検査院長(河戸光彦君) 国の予算につきましては、年度内に執行されることが原則であります。したがいまして、会計検査院では、年度内に執行できなかった翌年度繰越額のそれぞれの繰越理由等につきまして問題がないか検査を実施しているところでございます。一方で、当初予算と補正予算とは原則として区別せずに執行されているため、補正予算のみに係る支出済歳出額や翌年度繰越額等の決算は作成されておりません。
 いずれにいたしましても、引き続き、予算の翌年度繰越し等の理由等に問題がないかを含め、予算の執行過程あるいは執行結果に問題がないかにつきましては、しっかりと検査してまいりたいと考えております。

○山田太郎君 しっかりと検査するという意味で、正味執行額又は執行率というのを是非加味していただければと思っています。
 次のちょっとパネルで、平成二十七年度予算は、この補正なんですけれども、実はまだ批准どころか国会にも提出されていない例えばTPPの対策費とか、初めから基金に入れる前提で予算が付いているものがあるんではないかと、本来補正予算とすべきではないものが入っているんではないかなと思いますが、この辺り、財務大臣、いかがですか。

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○国務大臣(麻生太郎君) 今御質問の、言われたとおり、TPP等、まだこれ十二か国で決める話ですから、相手国のサインがまだでき上がっていない段階でもありますので、これが実際に、この法案が、今大筋合意をしただけであって、それが現実問題に、これ施行されるかということにつきましてはまだ確定されていないということは、もう山田先生御存じのとおりであります。
 この大筋合意に至ったTPPの効果を経済再生、地方創生に直結させていくためには、いわゆる攻めの農林水産業というものをしっかり後押ししていくということが必要だろうと思っております。
 今般のこの補正予算は、こうした緊要性あるものとかいうような、必要なものを施策に直ちに実施していくために編成をしたものであります。議員は年度内に執行できない可能性があることを問題になっておるんだと思っておりますけれども、事業の実施までには一定の手続の時間が必要であるのはもう御存じのとおりなんであって、当初予算を待たずに補正予算に計上して速やかに実施していくことが、特にTPPの場合は、いわゆるその影響を受ける方々にとっての安心等々の面においては非常に必要なものだと考えております。
 その際、厳しい財政状況でもありますので、財政の健全化にしっかり取り組むべきであるというのはもうこれは御指摘のとおりなんであって、この予算におきまして必要な施策というものをしっかり充実させつつ、財政規律に関しましても、いわゆる基礎的財政収支、PB赤字の半減というものを堅持するとともに、新規国債発行額等々につきましては二年連続で減額をさせていただいておりまして、この三年間で十兆新規国債が減っておると思いますが、いずれにしても、経済再生と財政健全化を両立させるという、二兎を追うという政策を続けていく必要があろうと思っておりますので、この問題を両立させる予算ということにおいては特に問題があると考えているわけではございません。

○山田太郎君 そうしたら、仮に、ちょっと何かアメリカも雲行きが怪しくなってきたんですが、TPPが批准できないような事態あるいは発効できないような事態になった場合に、例えばここにあるような農水の三千億円、経産で使う二千億円のTPP対策費、これ一体どうなっちゃうんでしょうか。お金使っちゃった場合、返すということですか。

○国務大臣(麻生太郎君) これは、昨年の十月に大筋合意をしたところでありまして、多くの中小零細企業の方々から、TPPを活用した海外展開の準備を直ちに始めたいとか、支援をしてもらいたいという声はいろいろ上がっております。
 また、農林水産等々の現場からも体質強化策を早期に示してほしい等々の声が上がっておりますので、政府としては、これらの声を真摯に受け止めて、これが仮にTPPが合意に至らなかったとしても、日本としてこういった農林水産業とか海外に展開事業をしていくということは長期的に見て必要なところであろうと思いますので、そういった意味においては、私どもとしては、補正予算に計上して速やかに実施をしていくという体制をまずはつくり上げて、そういった形になったときにもきちんと備えておく。仮にできなかったとしても、日本の農業にとりましてその体制、また体質が強化されるということはいいことだろうと思っておりますし、また中小零細企業にとりましても、海外に出ていける、人口が減っていくんですからということになれば、海外で仕事をということを考えられる、そういった積極的なところを支援できるような体制というものは必要であろうと考えております。

○山田太郎君 攻めの農水とかで必要だとかという趣旨は分かるんですけれども、やっぱり財政法というんですかね、我々はしっかり規律を持って予算を審議しなきゃいけないですし、国会で、じゃTPP目的でというふうに認めた予算が結局そうじゃなくなっちゃったら、これ審議し直すのかどうか、勝手に別の科目で使ってしまうのかどうか。これは財政法上の趣旨、日本の国会の在り方にとってもちょっと問題があるのではないかなというふうに思っています。
 そういうことも含めて、今度総理にお聞きしたいんですが、やっぱり補正予算、三兆五千億という大規模なものであります。中には必要なものもあるんでしょう。ただ、二月にこれが箇所付け、配賦されて三月末に使うとなると、あと二か月ぐらいしかないという状況で、しかも補正の予算、御案内のとおり審議が非常に短いということであります。うがった見方をすると、天下り先のためだとか来年度予算を良く見せるためにやるんではないかと、こういうふうにも言われかねないと思うんですが、総理、是非その辺り、補正予算の件、よろしくお答えください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 補正予算について、財政規律上、山田委員が指摘されるような点も十分に留意する必要がありますが、一方、今回の補正予算の作成に当たりましては、我々、一億総活躍社会という新しい目標を立てまして、人口問題に今から取りかからなければならないという考え方の下に、例えば保育や介護のための施設の整備、人材の確保を行う必要があります。そのためにはしっかりと予算付けをして準備をしていく必要がありますし、また先ほどの大筋合意に至ったTPPに対する対策でございますが、これは署名には至るわけではございまして、ただ、では各国の批准状況がどうなのかということでございますが、しかしそれは批准していくということを前提に我々は、競争力を高め、海外に輸出していく力を高めることは、どちらにしろ、農業あるいは中小零細企業にとってはプラスになるわけでありまして、なるべく早く取りかかっていく必要はこれはあるわけでございまして、例えばどこかの国が批准が遅れるからいつまでもそこを見ているというわけにはいかないと考えるわけでございまして、そういう観点から今回、補正予算に計上したところでございまして、同時に、財政規律という観点からは新規国債発行額を二年連続でこれ減額をしているわけでございますし、PBの赤字半減目標も堅持もしているということでございまして、経済の再生と財政の健全化を両立させるという目標に合致する、両立する予算であると、このように考えております。

○山田太郎君 やっぱりTPPは、私、どう見ても財政法十二条に違反している可能性があるのかなと、それから本予算できちっとやればいいというふうにも思っておりますので、ちょっとこの議論はまだ続けていきたいというふうに思っております。
 さて、もう一つ、平成二十七年度の予算に繰越明許というのがあるんですけれども、これはどれぐらいあるのか、併せて繰越明許の定義も教えていただけないでしょうか。これは財務大臣、お願いします。

○国務大臣(麻生太郎君) 二十七年度の補正予算におけます補正追加額四兆七千六百八十億円のうち、繰越明許の額につきましては二兆二百八十六億円でありまして、補正追加額に占める繰越明許の割合は四二・五%ということになろうと存じます。
 当初予算であれ補正予算であれ、この経費につきましては年度内執行が前提と、先ほど言われましたとおりなんですが、その性質上、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものにつきましては、財政法上、繰越明許費としてあらかじめ国会の議決を得て翌年度に繰り越して使用することができるとされております。
 これがお答えなんだと思いますが、山田先生は、この繰越明許は翌年度以降の執行も想定されているから緊要性を満たさないのではないかという多分御関心なんだと思いますんですが、しかしながら、繰越明許と申しましても、最初から翌年度に繰り越しされるということを前提にしているわけではございません。年度内執行を前提にしておりますので、これを補正予算に計上いたしたとしても問題はないと思っておりますが、結果として二十八年度に繰り越す可能性がある経費でありましても、今回の補正予算に計上いたしておくことで年度内に事業の箇所付けとか契約準備とかいったことが進めることが可能になります。
 また、翌年度予算で対応するよりも、これは速やかな事務執行、業務執行が可能となりますので、そういったことから、予算編成後の事由に基づいて速やかに実施していく必要があります経費につきましては本補正予算に計上しているという経緯であります。

○山田太郎君 まさに繰越明許というのは、今は使わない、来年度に繰り越すかもしれないということをあらかじめ国会に許可を取っておこうということなんですね。

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 実は、繰越明許になっていないものに関しても、基金や特会に飛ばされるという、ちょっと言い方は悪いかもしれませんけど、そういう形で出ているものもあるわけでありまして、私は、補正予算が常態化しているというんですかね、これは決していいことではないというふうに思っているんですね。やっぱり、補正予算を組まなければいけなくなった事態、あるいは前倒しでもって、前借りでお小遣い借りておくわけじゃないんですから、是非これはきっちし財政の健全化、これは安倍政権としても極めて重要な課題として、特に二〇二〇年までにはプライマリーバランスをやっていこう、こういうことだとも思っています。
 また、国債も減らしたとは言いますが、やっぱりこういう予算付ければ、元々のいわゆる収入というのは実際の支出には到底足りていないわけですから、やっぱり何らかの形での国債の依存ということになるわけでありまして、国債を今発行するということは将来の人たちへの借金を背負わせる、まさに子供たちに払わせるということにもなりかねないわけであります。
 そうなると、私は、何としてでも本予算の中でしっかりやりくりをしていく、できれば、もちろん財政を再建して借金を早く返していく、こういうことが重要だと思います。そういった今後の補正、このようにいわゆる常態化させていくのかどうか、これは総理に、今後のことも含めて是非御見解をいただきたいと思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 法令にのっとって補正予算を作成し執行していくのは当然のことでございますが、その中において、この補正予算、しかしそうはいっても余りやるべきではないというのが委員のお考え方だと、このように思うわけでありますが、我々は法にのっとって補正予算を実行していく、そういうニーズがある中においてしっかりと対応していく必要があるんだろうと。
 そう申し上げますのも、世界は大きく変化をしているわけでございますし、また経済においても大きな変化もあるわけでありまして、それに対応をしていくことが大切であろうと。国民生活を守り、そして経済の成長をしっかりと確かなものにしていく上においては、機動的な補正予算を組んでいくという意味において、法令にのっとって補正予算を編成するということは今後もあり得ると、このように考えております。

○山田太郎君 ちょっと時間もなくなってきました。次の話に行きたいと思います。
 続いて、国連の特別報告者ブーア・ブキッキオ氏の十月の発言という件について行きたいと思います。
 ブキッキオ氏が日本の女子学生の一三%が援助交際をしているという発言がありました。この経緯を外務大臣、教えてください。

○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の発言につきましては、十一月二日、外交ルートを通じて国連人権高等弁務官事務所に対して抗議をし、一三%という数値の情報源等を開示すべきだという申入れを行いました。
 これに対しまして、十一月三日、国連側から、本件に関する公式な数値を受領したことはないことを認めた上で、一三%という数値は公開情報から見付けた概算であり、本件が緊急に対応すべき事象である点を強調するために言及したとの釈明の書面を受け取りました。
 しかし、これでは到底納得できませんので、十一月七日、政府として外交ルートを通じまして、一三%に関する発言の撤回を強く求めるとともに、三月に国連人権理事会に提出する報告書は客観的データに基づくものとするよう、改めて厳しく申し入れました。
 その結果、十一月十一日、特別報告者本人から、書簡にて、一三%という数値を裏付ける公的なデータはなく、一三%という概算への言及は誤解を招くものであったという表明がありました。そして、今後この数値は使用せず、国連人権理事会に提出する報告書でも言及しない旨、説明が本人からあったところであります。政府としましては、この説明を事実上発言を撤回したものと受け止めている次第です。

○山田太郎君 これ、一三%発言以外にもいろんなことを言っているんですね。ちょっとパネル見ていただきたいんですが、児童ポルノ犯は有罪にならない、児童ポルノ犯は懲役刑にならない、児童ポルノ犯は警察は捜査しない、沖縄で家庭崩壊で家出すると全て売春産業に行くんだと、こんなことを報告書で出して帰られていました。英語で発言されましたので、アメリカ、韓国、それから中国のネットや記事でも拡散されておりまして、さらに、これに関して三月に、今後国連から勧告も出る予定になっています。
 政府はこの一三%以外の問題に関してもこのまま本当に放置していていいのかどうか、この辺りも強く、外務大臣、修正と訂正あるいは謝罪を求めたいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(岸田文雄君) 一三%発言についてはただいま答弁させていただいたとおりですが、御指摘のように、特別報告者は記者会見において様々な発言を行っております。この発言につきましても、政府としまして特別報告者に今説明を求めております。根拠ですとか資料について要求をしているところであり、引き続きやり取りを行っています。是非この御指摘の点等につきましても納得のいく説明あるいは根拠を求めていきたいと存じます。そしてその上で、何よりも大切なのは、三月に人権理事会にこの報告書が提出されます。この報告書自体が客観的データに基づくものになるようしっかりと働きかけていかなければならないと考えております。

○山田太郎君 次のパネルも見てほしいんですけれども、実は、逆にブキッキオさんは、日本には児童の性的搾取に対する総合的な取組が進んでいないんじゃないかと、こういう指摘も受けたんですね。これについては、私、うちの事務所にいろんな省庁来ていただいて五回にわたる議論をしたんですが、結局、各省庁担当じゃないと、こういうような話でありました。
 児童の性虐待、搾取に関する取組、絶対重要だと思っております。必ず三月の国連の勧告に言われます。日本政府どうする気なのか、お答えいただけますか。これは総理。

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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 児童を性的搾取や虐待から保護することは、これはどこの省ということではなくて、政府が一丸となって取り組むべき重要な課題であると認識をしています。御指摘の女子差別撤廃委員会の勧告については三月に出される予定と承知をしており、その内容を十分に検討の上、政府としては適切に対処をしていく考えであります。

○山田太郎君 じゃ、総理、担当部署はどこになって政府はやっていくんですか。担当省庁です。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、今申し上げましたように、どこの担当ということではなくて、まさに政府一丸となって対応していくという考え方で臨んでいきたい。今までもその場合は、どのようなものが報告書が出されるかということもありますが、今まで政府一丸となって対応していくというものは多々あるわけでございまして、これは青少年の健全育成についてもそうでありますが、そういう意味において、これは各省庁をまたぐ課題であり、しっかりと政府一丸となって対応していきたいと思います。

○山田太郎君 そうしたら、各省庁教えてほしいんですが、内閣府、文科省、総務省、厚労省、法務省、警察庁、内閣官房、全く私の部屋に来ても、それぞれ何を個別の省庁がしていいか分からぬということだったんですが、大臣、じゃ一丸となって何をそれぞれの省庁担当してやられているのか、教えていただけますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今申し上げましたように、どこどこの省庁ということではなくて、まさに内閣で一丸となってこれ対応していきたいと、こういうことでございます。
 いずれにいたしましても、ブキッキオ氏が指摘したことは事実ではないわけでございまして、この事実ではないことに対してこれ対応することはできないわけでありますが、いずれにいたしましても、最初に申し上げましたような、人間が虐待をされているということはあってはならないわけでありまして、そうしたことに対応していくためには政府一丸となって対応していきたいと、こう考えております。

○山田太郎君 じゃ、児童の性的搾取に対する総合的な取組、具体的に政府は何をやっているか教えてください。

○国務大臣(菅義偉君) 委員の御指摘でありますけれども、児童のこの性的虐待への対処方針として、政府としては、関係機関、委員から今御指摘がありましたけれども、それぞれの省庁が総合的に対応策を今講じておるわけでありますし、全体としては、犯罪対策閣僚会議の庶務全体は、内閣官房の内閣官房長官補室で全体は行っております。

○山田太郎君 是非、内閣府、文科省、総務省、厚労省、法務省、警察庁、内閣官房、教えていただきたいんですけれども、いかがですか。

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○国務大臣(菅義偉君) 今申し上げましたけれども、全体としては内閣官房で取りまとめをしておりまして、具体的なことについては、今委員からありましたけれども、それぞれの警察だとか厚労省だとか、様々の省庁で実質的なものは行っているということであります。

○山田太郎君 あしたの予算委員会の質疑も出る予定でありますので、引き続きこの問題はやらせていただきたいと思います。
 本日は、時間になりましたのでこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。