2013.2.22

2013年2月6日提出の質問主意書に対する答弁書

先日参議院議長へ提出いたしました「我が国が締結している国際約束と今後の在り方に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が届きましたのでここにご報告いたします。

参議院議員山田太郎君提出我が国が締結している国際約束と今後の在り方に関する質問に対する答弁書

一及び二について

これまで我が国は膨大な数の国際約束の締結を行っており、また、これらの国際約束には、有効期間を 定め現在までに効力を終了したものがあること、新たな国の独立等により一の国際約束が複数の国に承継 されることがあること等から、我が国が締結した全ての国際約束について、お尋ねの数を、直ちに網羅的 にお答えすることは困難である。

その上で、可能な範囲でお答えすれば、平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの 間に効力を生じた国際約束の数は二百十六であり、このうち、締結に当たり国会の承認を得たもの(以下 「国会承認条約」という。)の数は四十九、内閣の権限の範囲内で締結したもの(以下「行政取極」とい う。)の数は百六十七である。また、二国間(相手側が国際機関等である場合を含む。以下同じ。)の国 際約束の数は百九十四、多数国間(締約者に国際機関等を含む場合を含む。以下同じ。)の国際約束の数 は二十二であり、このうち、二国間の国会承認条約の数は三十、二国間の行政取極の数は百六十四、多数国間の国会承認条約の数は十九、多数国間の行政取極の数は三である。

これらの二国間の国会承認条約については、日本語を正文としないものの数は十二であり、締結相手ごとに、国会承認条約の数及びこのうち日本語を正文としないものの数は、アイルランドが一及び零、アメ リカ合衆国が一及び零、インドが一及び一、欧州連合が一及び零、オランダ王国が一及び一、カザフスタ ン共和国が一及び一、ケイマン諸島が一及び零、国際移住機関が一及び一、サウジアラビア王国が一及び 零、シンガポール共和国が一及び一、スイス連邦が二及び一、スペインが一及び零、タイ王国が一及び 零、大韓民国が二及び一、中華人民共和国が一及び零、中華人民共和国香港特別行政区が一及び零、中華 人民共和国マカオ特別行政区が一及び一、バハマ国が一及び零、バミューダが一及び零、ブラジル連邦共 和国が一及び零、ベトナム社会主義共和国が一及び一、ペルー共和国が一及び零、マレーシアが一及び 一、メキシコ合衆国が一及び零、ヨルダン・ハシェミット王国が一及び一、ルクセンブルク大公国が一及 び一並びにロシア連邦が二及び零である。

三について

我が国を含む二国間において作成される国際約束の正文については、相手側の公用語を正文とする場合には、日本語も同様に正文とすることとすることが通例であるが、実際にいずれの言語を正文とするかに ついては、当該国際約束の内容の一部として個別の締結交渉において取り扱われるものである。その結 果、例えば、我が国と英語を公用語としない国との間で締結される国際約束について、その内容が技術的 かつ専門的なものである等の場合には、英語のみを正文とすることがある。

我が国が締結している国際約束と今後の在り方に関する答弁書(PDF)