2013.2.22

2013年1月28日提出質問主意書に対する答弁書

先日参議院議長に提出いたしました「在アルジェリア邦人に対するテロ事件の犠牲者等に対する補償問題に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が届きましたのでここにご報告いたします。

参議院議員山田太郎君提出在アルジェリア邦人に対するテロ事件の犠牲者等に対する補償問題に関する質問に対する答弁書

一について

我が国のアルジェリア民主人民共和国(以下「アルジェリア」という。)に対する政府開発援助につい ては、アルジェリアの社会経済の状況、援助に対する需要及び二国間関係を踏まえ、総合的に判断し実施 しているところであり、平成十四年から平成二十三年までの支出総額は、経済協力開発機構開発援助委員 会の統計によると、有償資金協力については約十四億九千万円、無償資金協力については約七億二千万円 及び技術協力については約二十二億三千万円である。平成二十三年以降は、有償資金協力及び無償資金協 力よりも技術協力を中心に実施しており、今後も、この傾向が続くと見込んでいるが、具体的な協力の実 施に当たっては、引き続き、総合的に判断していく考えである。

二について

お尋ねの事件(以下「本件事件」という。)については、平成二十五年一月二十一日(現地時間)のセラル・アルジェリア首相による記者会見を始めとする様々な機会に、アルジェリア政府要人が、犠牲者の方々の御冥福をお祈りする旨述べているものと承知している。

三及び四について

いまだ本件事件の全容が明らかになっていないことから、お尋ねの「補償」を網羅的かつ確定的にお答 えすることは困難であるが、例えば、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給 付が挙げられる。当該保険給付については、労働者等又はその遺族からの請求に基づき、必要な審査をし た上で行われるため、本件事件に関し当該保険給付の対象となる人数を、現時点でお答えすることは困難 である。また、同法第十二条の四第一項の規定に基づき損害賠償を行うか否かについても、現時点でお答 えすることは困難である。

五について

お尋ねの「補償」については、アルジェリア国内法の適用に係ることであり、政府としてお答えする立場にない。 また、いまだ本件事件の全容が明らかになっていないこともあり、御指摘のように政府としてアルジェリア政府に対する損害賠償請求等の措置を行うか否かについては、現時点でお答えすることは困難である。

在アルジェリア邦人に対するテロ事件の犠牲者等に対する補償問題に関する答弁書(PDF)