2014.12.3
「インターネット役務課税適正化法案」提出者として、質疑答弁に立ちました
11月18日、財政金融委員会にて、議員立法に対する質疑答弁に立ちました。
○中西健治君 みんなの党の中西健治です。
共同提出者の一人であります我が党の山田太郎議員に質問をさせていただこうかと思います。
この法案、いわゆるプログラム法ということになっていますけれども、このプログラム法とした理由は何でしょうか。
○山田太郎君 みんなの党の山田太郎でございます。中西委員からの御質問、お答えしたいと思っております。
今回の法律でありますけれども、現在、政府税調の方でも検討が行われているということを承知しております。そういう状況にありまして、具体的な仕組みを示してその実施を政府に是非義務付けたい、それから、対応の基本的な方向性や対応策の検討に当たっては特にポイントとなる部分に関してそれを示しまして、加えて、期間を示すことによりまして、政府にしっかりかつ迅速に検討と必要な措置を実施してもらうことを促すというのが適当であると考えまして、プログラム法という形で今回取らせていただいたものであります。
以上です。
○中西健治君 先ほど参考人の質疑でもいろいろと意見が出ていたところでありますけれども、やはりこの内外判定というのは単純じゃないということだと思います。資産の譲渡に係る内外判定であれば資産が所在した場所ということで明らかなんだと思いますけれども、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供ということになると、この内外判定というのはかなり微妙になってくるということだと思いますけれども。
まず、確認をしておきたいと思います。現行の消費税法では内外判定はどのようになっているか、理解を確認しておきたいと思います。
○山田太郎君 今御質問がありました現行の消費税の内外判定ということでありますけれども、現行の法律によれば、役務の提供を行う者の所在地が国内にあるか国外であるかということによって行うことと。したがって、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供につきましては、役務の提供を行う者の所在地が国外にあるということのため、当該役務の提供は国外取引となり、消費税は不課税となっているということであります。
念のため付け加えて申し上げますと、現行の消費税法第四条の三項の二、それから消費税法施行令の六条二項七にその記載がございます。
○中西健治君 今回の法案では、この役務の提供の内外判定に関して、必要な見直しを行うものとされております。具体的な内容はどのようなものを想定しているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○山田太郎君 今委員からも指摘がありました、あるいは私が御説明しました現行の消費税法において、特に国外から行われる役務の提供につきましての内外判定は、役務の提供を行う所在地が国内にあるか国外にあるかということによって行うことになっておりますけれども、この内外判定の基準を、現在の基準において経済活動に対する中立性を阻害している取引について、その中立性の阻害の影響の程度を勘案した上で見直しが必要な範囲でということで、役務の提供を受ける者の所在地が国内であるか国外であるかということによって行う変更をしたいと。役務の提供を行う者の所在地というのを、役務の提供を受ける者の所在地というふうにするということであります。
○中西健治君 今、一項についてどういう変更をするのかということ、一項で法案ではどういう改正をしていくのかということについてお伺いいたしました。
そして、この内外判定の基準の見直しが行われると、その結果として何らかの措置を講じなきゃいけないということになるかと思います。法案でも、必要な措置を講ずるものということにされているわけでありますけれども、じゃ、それは具体的にどういったことを想定しているのかということについてお聞きしたいと思います。
○山田太郎君 インターネットを通じて国外から行われる役務の提供に関しては、消費税を課すための新たな課税方式、この新たな課税方式については、先ほど大久保議員の方からもありました、例えば国外事業者申告納税制度、リバースチャージ方式、こんなものが考えられるわけでございますが、それについて法制上の措置を講ずるということのほか、新たな課税方式による消費税の賦課徴収に係る体制の整備、それからシステムも必要ですから、その構築、それからそれに対する必要な予算措置、また外国の税務当局との連携、共助という辺りを想定させていただいております。
○中西健治君消費者向けと判定するのか事業者向けと判定するのかということについても、微妙な問題をはらんでいるということは先ほどの参考人質疑でも明らかだったかなというふうに思いますが、とはいえ、これはインターネットの世界ですからどんどんどんどん動いているということでありますので、もう速やかに改正を行っていくべきであろうというふうに考えております。そうした思いで法案を共同提出者も出されているということだというふうに理解していますので、速やかに政府にも変更を講じることということを求めていきたいというふうに考えております。
私の方からの質問は以上です。ありがとうございました。
○大門実紀史君 大門でございます。
この法案の方向性、必要性は先ほどの参考人の皆さんのお話を聞いてもよく理解できます。
ただ、なぜ今この時期に、我が党は加わりませんでしたけれども、野党の皆さんでこの法案をこの時期に出される意味なんですけれど、先ほど時期的にもきちっと枠をはめてちゃんとやらせるということをおっしゃいましたが、政府・与党の方も、あるいは事務方の方も、聞いてみたらかなり検討を細かくしておりまして、いずれにしてもやるんじゃないかなと思っていたんですけれど、そこをあえてこの時期に、野党の、うちは入っていませんが、出された意味ですね、もう一度ちょっと教えてください。
○大久保勉君 それは政治の意思です。つまり、先ほど参考人から話がありましたように、この問題は数年前から明らかになっていましたが、要するに政府が動いていないということです。ですから、政治主導でやらないといけないということです。これが一点目です。
二点目は、予見可能性の話です。今日から実施する、でも実際に実務は対応できません。やはり一年程度は必要です。ですから、早く決めておかないと、急遽政府の方が法律で出してきたとしても間に合わないという部分があります。ですから、しっかりとこの委員会で政治主導で決めてもらいたいと思っております。
そのために、今回は野党で共同でしっかりと出しました。与党の皆さんも、是非このことは肝に据えて、是非賛成してもらいたいと思います。
○大門実紀史君 与党が信用できないというようなことかと思いますけど。
具体的にお聞きしますが、この方向はあれなんですけど、例えば中小事業者に対する影響としてはどんなことが考えられるのか。今のところ、どういうふうにお考えですか。
○山田太郎君 大門先生御心配されている、中小企業に対する負荷が過大になるのではないかと。
確かに、納税の義務、中小企業、現場にございます。それに関しては、適切な措置を早期に講ずるよう政府に要請するというふうにしたいと思っています。特に、納税義務を転換する方式を採用した場合に関しては、免税事業者あるいは簡易課税事業者に対して納税義務を課すかどうかについて、これは政府税調の方でも検討されていると承知をしております。一方、引き続き議論を深めまして、必要な法制上の措置をできるだけ迅速かつ確実にするよう政府に促していきたいと思っております。
それからもう一つ、中小企業の税制、税務体制の現状に鑑みまして、早期に丁寧にこのことを周知すると。急に変わったら対応もできません。それから十分な時間の確保も必要だろうと、こういうふうに思っておりますので、そのことも併せて要請することにしたいと思っております。
とにもかくにも、本法案、国内外における競争条件の不公平を是正することというのを目的としておりますので、近年の国際状況の激化の影響を受けまして、特に日本の中小企業におきましても公平性が担保される内容ではないかと、こういうことも付言させていただきたいと思います。