2025.6.13
発達障がいや精神障がいのある方へー日常生活用具給付等事業について
日常生活で役立つ用品が給付・貸与される制度、ご存じですか❓
皆さんから寄せられた「窓口で断られた」という声を受け、厚労省に直接確認!
Q&A形式で分かりやすくまとめました。
日常生活用具給付等事業とは❓
障がい児・者、難病患者の自宅での日常生活を支えるため、必要な生活用具を給付・貸与する、市区町村の必須事業です。本来、発達障がいや精神障がいのある方も対象です。 しかし、誤った運用や自治体ごとのバラつきにより、支援が受けられない事例が多発しています。
【なぜ支援が届かないのか❓】
《自治体の問題》
・「身体障がい者だけが対象」と誤解している
・前例を踏襲し、対象品目を見直していない (「定期的な見直しあり」はわずか2.3%、「特に見直していない」は30.3%)
・当事者からの相談が少なく、ニーズ把握が不十分
《当事者側の問題》
・支援制度の存在自体を知らないため、相談に至らない
《支援者側の問題》
・発達・精神障がいに適合する用具が指定されていないため、紹介されない
【どうすれば支援が届く❓】
✅「発達障がい・精神障がいも対象」と、正しい制度運用を広めましょう
✅必要な支援を受けるため、各自治体に声をあげましょう
🔗詳細と全国の運用事例一覧は、こちらのブログでご紹介しています
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