2014.4.23

児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました

自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitterや本日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。

上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。児童ポルノ禁止法改正案に対する意見(PDF版)参議院議員 山田太郎

1.児童ポルノという名称の変更
・本法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある
・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子どもの性的虐待の記録」等に変更する
→これにより、実被害のある精子を顔にかけられた少女の画像にもこの法律が適用され、逆に被害者の存在しないマンガやアニメの登場人物に対する規制はされなくなる
→また、「児童ポルノ」は解釈が生まれる余地があるが、「性的な虐待の記録」であればその解釈の余地は生まれにくい

2.所持に対する事前廃棄命令(行政命令)の導入
・現行修正案では、冤罪の余地が生まれやすい。また、自主規制による萎縮効果も生まれる
→京都府・栃木県等で実際に導入されている行政による事前の廃棄命令を導入するべき
→これにより意図しない所持に対する冤罪や、あいまいな部分に対する萎縮効果を防ぐことができる

3.その他要望
・質疑を通じて本法のあいまいな部分を法案提出者として明確にしてほしい
・付帯決議において、本法とマンガ・アニメが関係の無いことを明確にしてほしい
・「衣服の一部をつけない姿態」かつ「性欲を興奮/刺激させるもの」という曖昧な定義をさらに明確にしてほしい
・所持規制の要件に「自己の意思に基づくことが明らかに認められる」ことを追加して欲しい