2015.6.2

【請願提出】児童の顔しか写らない性暴力写真は3号ポルノに該当しないという欠陥

先ほど、廣田恵介さん(@Hirota1967)からの
「実在児童への性暴力写真に関する請願書」を参議院議長宛に提出致しました。

請願の要旨にもありますが、高松高裁で6歳女児の頭に射精した性暴力写真は、
画像上でその女児が裸かどうか分からないので、児童ポルノ禁止法上の3号ポルノに
該当しないと判断されています。

実在児童を被害から未然に守り、保護するという児童ポルノ法の趣旨を考えれば、
児童ポルノ禁止法上の児童ポルノの定義は不十分であり、請願事項でもあるように、
明らかに児童に対する性暴力が認められるもの自体を禁止していくべきだと思います。

引き続きこの問題についても取り組んで参ります

全文は廣田さんのHPをご覧下さい。
http://mega80s.txt-nifty.com/meganikki/2015/06/post-1117.html

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