2015.9.9

児ポ単純所持、初の逮捕者は職質→単純所持単独で3号ポルノの意味【第59回山田太郎ボイス】

児童ポルノ禁止法単純所持、初の逮捕者が出たことにより、今後の取り締まりに影響も!?その事情についてお伝えします。

今回の事案は、児童ポルノの単純所持罪で、その他法令違反とあわせた形の立件ではなく、単独であること、職務質問によって携帯電話を調べられたこと、また、対象が三号ポルノであったことに非常に驚きました。この件は、今後の議論になる可能性があると考えています

事案の概要は

今回、児童ポルノ単純所持の疑いで初めて逮捕者が出ました。警察庁担当者から直接詳しい話を聞きました。逮捕に至るまでの経緯に今後大きな問題になる可能性がある事項が含まれていますのでその点もお伝えします。

事件の概要は、8月2日に那覇市内で行われていた小中学生の水泳大会に不審な男性がいる、という住民の通報がありました。かけつけた警察官が、21歳男に職務質問をし、スマートフォンを調査したところ、以前に携帯にダウンロードした女児の画像が見つかり、その後、逮捕、検察庁に送致しました。

職務質問とは

本来、職務質問は、警察官職務執行法でその内容が定められており、犯罪してまった、あるいは、犯そうとしている人、または、それらを知っていそうな人に対してしか行うことはできません。当然、身柄を拘束したり、強制的に何かを行うことはできません。

今回の事例で言えば、(具体的な状況は説明を受けていないので一概には言えませんが、最終的には)沖縄県の迷惑防止条例や児童ポルノ禁止法の単純所持以外の罰則、強制わいせつ罪等での立件はないとのことでした。つまりは、何も捜査していなかったが突然の出来事で逮捕まで至ったということです

つまりは、うがった見方をすれば、事実上逃げることが出来ない職務質問で、スマホの中身を強制的にのぞかれ、そこに極めて曖昧な定義である3号ポルノが入っていれば、逮捕されてしまう可能性があると言うことです。もしかしたら、別件逮捕的に使われる可能性も否定できません。

私が作った附帯決議の中で「第七条第一項の罪(注:単純所持罪)の適用に当たっては、同項には捜査権の濫用を防止する趣旨も含まれていることを十分に踏まえて対応すること。」というものがあり、参議院の法務委員会では全会一致で可決されています。この附帯決議を踏まえれば、このような安易な逮捕は問題がある可能性があります

自ポの単純所持初回逮捕の事実がもたらす影響は?

私は、児ポ法単純所持罪の初回の逮捕は、他の法令違反と合わせて行われると思っていました。たとえば、悪徳DVD販売業者が摘発され家宅捜索したところ、個人での児童ポルノ所有も発見されたというようなケースを予想していたのです。

おそらく警察も、社会不安を引き起こす可能性のある、正当な理由なき職務質問での逮捕は避けたかったはずです。しかし、児ポの所持を発見しまったからには取り締まらざるを得ません。

このことで、今後、持っているかもしれない、というだけで職務質問される可能性が高まったことになり、このときに下手な断り方をすれば、簡単に公務執行妨害となり逮捕されてしまいます。こういった、職務質問で児童ポルノ単純所持者を探すという捜査が他の都道府県にも広がりかねません

自ポ単純所持の取締りの怖さとは

児ポ法単純所持での逮捕において、警察は、実物の被写体の年齢やその存在そのものを確認せずに逮捕し送検することができます。18歳以上であったとしても、18歳未満に見えさえすれば、児ポの単純所持として逮捕できてしまうのが、この法律の怖さです。

しかも、今回の逮捕は3号ポルノと言われる曖昧な定義によるものです。1号や2号といったある程度定義が明確ではなく、その判断に恣意性が含まれるもので、初回の逮捕が行われたとなると、この法律の運用面に対しても、ますます気を配っていく必要があると、また、児童ポルノを防ぐのではなくて、児童の虐待を防ぐ法律に戻していく必要を感じています。

3号ポルノ・・・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

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●山田太郎略歴(https://taroyamada.jp/?page_id=13)
慶應義塾大学経済学部、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程。
外資系コンサルティング会社などを経てネックステック社を創業、
同社を実質3年半で東証マザーズに上場。その後、参議院議員就任。
東大・東工大・早大などでも教鞭をとり、著書も多数。

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