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2016.6.29
山田太郎をご友人などをご紹介下さい。
山田太郎事務所から、ご友人に対して以下の画像にあるようなハガキを送らせて頂きます。
法律で認められている数少ない、山田太郎の名前を広める方法です。
是非ご協力下さい。 *頂いた情報は選挙終了後破棄致します
一般ハガキ、表現ハガキ、福祉ハガキ
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